○鎌ケ谷市職員の条件付採用に関する規則
平成23年12月27日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付採用)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式に採用するものとする。
(勤務実績の報告及び任命権者の義務)
第3条 条件付採用期間にある職員の所属長は、任命権者が別に定めるところにより、条件付採用期間にある職員の勤務実績その他必要な事項について、条件付採用期間の終了前に人事担当部長を経て任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、前項の報告に基づいて条件付採用期間にある職員について降任若しくは免職又は条件付採用期間を延長することが適当と認める場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(条件付採用期間の延長)
第4条 任命権者は、第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまでその職員の条件付採用期間を延長するものとする。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用の開始後6月間において、正式採用となるための職員の職務遂行能力の実証が十分に得られないときは、その実証に必要と認められる日まで当該職員の条件付採用期間を延長することができる。
3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることはできないものとする。
(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に条件附採用期間にある職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。