○鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第8条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人鎌ケ谷市社会福祉協議会

(2) 千葉県市長会

(3) 社団法人鎌ケ谷市シルバー人材センター

(4) 財団法人鎌ケ谷市都市公社

(派遣職員に関する報告)

第3条 条例第8条に規定する規則で定める報告は、当該派遣職員の前年度の状況について毎年5月31日までに行うものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月19日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日 規則第17号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月27日 規則第17号
平成17年3月23日 規則第10号
平成20年11月19日 規則第43号