○鎌ケ谷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年12月22日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び数の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 千葉県市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は、市広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成28年度以後の年度における人事行政の運営の状況の報告に係る事項について適用し、平成27年度までの人事行政の運営の状況の報告に係る事項については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第18号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。