○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年鎌ケ谷市条例第10号。以下「条例」という。)の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 条例第4条第1項に規定する休職の期間(以下「休職の期間」という。)が満了し、又は同条第2項の規定により復職を命じられたことにより復職をした職員が復職をした日(以下「復職日」という。)から起算して6月以内(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する事由のうち、精神疾患を事由として休職した場合にあっては、1年以内)に同一の事由(事由の名称にかかわらず、復職前の休職に係る事由との間に相当の因果関係があると認められる事由を含む。)により休職の処分を受けた場合における当該職員の休職の期間は、復職日の前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、任命権者が休職の期間を通算しないことが適当であると認める場合にあっては、この限りでない。

(委任)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、この規則の施行の日以後に休職の処分を受け、又はこの規則の施行の際現に休職の処分を受けている職員について適用する。この場合において、同日前に休職の処分を受け、復職をしたときの当該復職前の休職の期間は、通算しないものとする。

(令和3年2月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に休職の処分を受け、又はこの規則の施行の際現に休職の処分を受けている職員について適用し、同日前に休職の処分を受け、復職をしている職員については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年3月29日 規則第11号
令和3年2月17日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第19号