○鎌ケ谷市職員の定年等に関する規則
平成14年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(昭和59年鎌ケ谷市条例第12号。以下「条例」という。)第4条第5項、第12条、第13条第1項及び第14条並びに鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鎌ケ谷市条例第18号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項、第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項、第6条第1項及び第2項、第10条並びに第21条の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(5) 勤務延長の期限の到来により当然に退職する場合
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。
(異動期間の延長等に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(定年前再任用希望者の同意)
第9条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。
(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用された職員が当然に退職する場合
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(勤務延長職員又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは令和4年改正条例附則第2条第1項の規定により勤務している職員が占める職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職を除く。)
(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員)
第14条 令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用についての準用)
第15条 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)については、第8条の規定を準用する。
(令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報)
第16条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報については、第10条の規定を準用する。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める者)
第19条 令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める者は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
(令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第20条 令和4年改正条例附則第10条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第18条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(報告)
第21条 任命権者は、毎年5月末日までに、次の各号に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況
(2) 前年度に管理監督職勤務上限年齢に達した管理監督職を占める職員に係る当該管理監督職の異動期間の延長の状況
(3) 前年度における定年前再任用の状況
(4) 前年度における暫定再任用及び暫定再任用職員の任期の更新の状況
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市職員の定年に係る勤務延長及び再任用に関する規則の廃止)
2 鎌ケ谷市職員の定年に係る勤務延長及び再任用に関する規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第2号)は、廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。