○鎌ケ谷市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和36年8月12日

条例第14号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年12月14日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

鎌ケ谷市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和36年8月12日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和36年8月12日 条例第14号
昭和46年8月31日 条例第34号
令和3年12月14日 条例第24号