○鎌ケ谷市職員服務規程

平成17年3月29日

訓令第5号

鎌ケ谷市職員服務規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓書等の提出)

第3条 新たに職員となった者は、鎌ケ谷市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年鎌ケ谷市条例第14号)第2条に定める宣誓書に住民票の写しを添えて、速やかに人事担当課長に提出しなければならない。

(職員の義務)

第4条 職員は、所属組織の一員であることを自覚し、礼を重んじ、上司の命に従い、協調の精神をもって所属組織の目的達成に努力しなければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(別記第1号様式)を携帯し、職務の執行に当り職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

2 職員は、身分証明書の取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、人事担当課長に身分証明書を提出し、変更の手続をしなければならない。

4 職員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、所属長にその旨を報告するとともに、身分証明書、き章再交付(再貸与)(別記第2号様式)に写真(上半身、脱帽、縦30ミリメートル、横20ミリメートルで、提出日前1月以内に撮影したもの)1枚を添えて、人事担当課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 職員は、職員の身分を失ったときは、速やかに所属長を経て、人事担当課長に身分証明書を返納しなければならない。

(き章及び名札)

第6条 職員は、職務を遂行する場合には、その身分と責任を明確にし、職員としての心構えと態度を保持するため、特に支障のある場合を除き、き章(別記第3号様式)、名札(以下「き章等」という。)を着用しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 名札の着用については、別に定める。

3 き章等は、職員に貸与する。

4 き章等を紛失し、又は損傷したときは、第5条第4項に定める身分証明書、き章再交付(再貸与)願を人事担当課長に提出し、再交付(再貸与)を受けなければならない。この場合、実費を弁償しなければならない。

5 職員は、職員の身分を失ったときは、速やかに所属長を経て、人事担当課長にき章等を返還しなければならない。

(履歴事項変更届の提出)

第7条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴又は免許資格等に変更を生じたときは、履歴事項変更届(別記第4号様式)に事実を証する書類を添付し、速やかに所属長を経て、人事担当課長に届け出なければならない。

(出勤簿)

第8条 職員は、出勤したときには、出勤簿(別記第5号様式(当該出勤簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。))に自ら記録又は押印しなければならない。ただし、あらかじめ所属長の承認を得たもので公務により出勤簿に記録又は押印することができないときは、この限りでない。

2 出勤簿は、所属長において、整理保管するものとする。

(勤務状況の確認)

第9条 所属長は、勤務時間の開始時刻に所属職員の勤務状況を確認しなければならない。

(遅刻、早退届)

第10条 職員は、職務の都合により勤務時間の始業時刻までに出勤できないときを除き、遅刻又は早退のときは、遅刻、早退届(別記第6号様式)にその理由を記載し、所属長に届け出なければならない。

2 前項の届出のできない場合は、取り急ぎ事前に電話等により連絡をとるとともに、速やかに届け出なければならない。

3 正当な事由がなく前2項の届出を怠った場合においては、これを欠勤とみなす。

(年次休暇等)

第11条 年次休暇を請求しようとする職員は、休暇願(別記第7号様式)により、事前に(特別の理由がある場合を除く。)所属長に届け出なければならない。

2 病気その他の事故により、事前に届出ができなかった職員は、事後速やかに前項の休暇願を(療養休暇の場合は、医師の診断書を添付して)提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第12条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ所属長に届け出なければならない。

(週休日の振替等)

第13条 職員が、週休日の振替等を行うときは、週休日の振替命令簿(別記第8号様式)により、所属長の命令を受けなければならない。

(代休日の指定)

第14条 職員が、休日の代休日の指定を受けようとするときは、代休日指定簿(別記第9号様式)により、所属長に届け出なければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第14条の2 職員が、時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、時間外勤務代休時間指定簿(別記第10号様式)により、所属長に届け出なければならない。

(出張及び復命)

第15条 職員が出張する場合は、鎌ケ谷市職員等の旅費支給規則(昭和53年鎌ケ谷市規則第4号)第5条に規定する出張命令簿により、所属長の命令を受けなければならない。ただし、本市の区域内への出張については、口頭による出張命令とすることができる。

2 職員は、出張中において、用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更しようとするときは、直ちに所属長に連絡しなければならない。

3 職員は、出張の用務が終わり帰庁したときは、速やかに復命書(別記第11号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易なことについては、口頭で復命することができる。

(勤務時間中の離席)

第16条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に執務の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(職員の服装及び接遇)

第17条 職員は、勤務時間中及び通勤時においては、本市に勤務する者としての誇りを保持し、これに反するような服装又は言動を慎まなければならない。

2 職員は、来庁者等に対し親切丁寧に接遇しなければならない。

(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの禁止等)

第18条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(職員が他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)をしてはならない。

2 職員は、パワー・ハラスメント(職員が職務上の地位や権力などを背景に、本来の業務の範疇を超えて、職員の人格と尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的又は身体的に苦痛を与える言動をいう。)をしてはならない。

(利害関係があるものとの接触規制)

第19条 職員は、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(事務引継)

第20条 職員が転任、配置替え、休職又は退職となった場合は、その辞令受領の日から5日以内に事務引継書(別記第12号様式)により、後任者又は所属長の指定した者に事務の引継ぎをし、連署のうえ所属長に提出しなければならない。ただし、係長(これに相当する職にある者を含む。)以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもってこれに代えることができる。

(退職の手続)

第21条 職員が退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職を希望する日前30日までに退職願を所属長を経て、人事担当課長に提出し、その許可のあるまで原則として従前の職務を継続しなければならない。

(事故報告等)

第22条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかに上司に報告し、事故報告書(別記第13号様式)を人事担当課長に提出しなければならない。

2 職員は、公務外において、交通事故により人身事故及び交通違反を伴う物損事故を起こしたときは、速やかに所属長を経て人事担当課長に報告しなければならない。

3 職員は、運転免許の停止及び取消処分となったときは、速やかに所属長を経て人事担当課長に報告しなければならない。

(財産の取扱い)

第23条 職員は、市の施設、物品その他の財産を、丁寧に取り扱い、不当に破損し、又は私用に供してはならない。

2 所属長は、現金、有価証券その他の貴重品については、会計課にその保管を依頼するものとする。

3 所属長は、前項により難い特別の事情があるときには、書庫等に一時収納し、鍵を掛けて安全を期さなければならない。

(文書等の整理保管)

第24条 職員は、その使用する文書、物品等を常に所定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意し、重要なものは、常に非常持出しの準備をしておかなければならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第25条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

2 職員は、退庁の際には、書類を整理し、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。

(非常時の心得)

第26条 職員は、勤務時間外等に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときには、直ちに登庁し、自ら適切な処置を講ずるとともに、上司の指揮を受けなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際改正前の鎌ケ谷市職員服務規程の規定によりなされた行為は、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成18年9月29日訓令第20号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の鎌ケ谷市職員服務規程第7号様式による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月21日訓令第2号)

この訓令は、平成21年2月7日から施行する。

(平成21年3月18日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、改正前の鎌ケ谷市職員服務規程により調製した出勤簿及び休暇願は、この訓令の施行後においても、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年1月13日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和5年1月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市職員服務規程

平成17年3月29日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月29日 訓令第5号
平成18年9月29日 訓令第20号
平成19年1月24日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第20号
平成21年1月21日 訓令第2号
平成21年3月18日 訓令第4号
平成22年3月29日 訓令第10号
令和5年1月13日 訓令第1号
令和5年1月19日 訓令第2号