○鎌ケ谷市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和39年12月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員(市立学校の教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下次条において同じ。)を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 削除

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(読替えの規定)

第3条 市立学校の教職員にあっては、前条の規定の適用について「任命権者」を「教育委員会」に読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

鎌ケ谷市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和39年12月26日 条例第34号

(昭和46年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年12月26日 条例第34号
昭和41年3月30日 条例第8号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和46年8月31日 条例第34号