○鎌ケ谷市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和53年8月4日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業への従事等の制限に関し必要な事項を定める。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、兼業の許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。

(1) 当該営利企業が職員の占めている職と特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職務の遂行に支障があると認められる場合

(3) 公務員の信用を失墜するおそれがある場合

(4) その他法の精神に反する場合

(許可の申請)

第4条 兼業の許可を受けようとする職員は、相当の期間をおいて兼業許可申請書(別記第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(許可台帳の整備)

第5条 任命権者は、職員の兼業の許可に関して兼業許可台帳(別記第2号様式)を備えるものとする。

(給与の減額)

第6条 職員が法第38条第1項の規定による許可を得て当該職以外の業務に従事するためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間について給与を減額する。

(許可の期間)

第7条 兼業の許可は、原則として2年を超えない期間について行う。

(許可の再申請)

第8条 兼業の許可を受けた職員が昇任、転任、配置換え又は併任により職に異動を生じた場合であって、その後も引き続き兼業するときは、異動後1月以内に改めて許可を受けなければならない。

(兼業の届出)

第9条 兼業の許可を受けた職員が兼業先の業務に従事しようとするときは、従事する日の5日前までに兼業届(別記第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、営利企業への従事等の制限について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に兼業の許可を受けている職員は、この規則の相当規定により許可されたものとみなす。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和53年8月4日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)