○鎌ケ谷市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、鎌ケ谷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)
2 鎌ケ谷市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定による教育長(以下「旧教育長」という。)が鎌ケ谷市教育委員会の委員としての任期中に限り、旧教育長の給与及び勤務時間等は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。