○鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年7月3日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前3項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員(育児短時間勤務職員等を除く。)に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

3 前2項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の3 任命権者は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、不妊治療休暇、子育て部分休暇及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者(以下この号において「鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第13条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、1親等及び2親等の親族その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、規則で定める。

3 介護休暇については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の期間は、規則で定める。

3 介護時間については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(不妊治療休暇)

第16条 不妊治療休暇は、職員が規則で定める不妊治療を受けるため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 不妊治療休暇の期間は、規則で定める。

3 不妊治療休暇については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当その他規則で定めるものを除き、その勤務しない日を無給とする。

(子育て部分休暇)

第17条 子育て部分休暇は、職員(育児短時間勤務職員等及び地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項に規定する部分休業を受けている職員を除く。次項第6項及び第7項並びに第20条において同じ。)がその満9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子(小学校就学の始期に達するまでの子を除く。)その他規則で定める子を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て部分休暇の請求をしようとする職員は、規則で定める期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における子育て部分休暇を請求するかを任命権者に申し出るものとする。

(1) 1日につき2時間の範囲内

(2) 1年につき77時間30分(1年の期間において既に地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業の承認を受けている職員にあっては、1年につき77時間30分から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

3 第14条の規定による特別休暇(規則で定める生後満1年に達しない子の育児に係る特別休暇に限る。以下この項において「育児時間」という。)又は第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けた職員が前項の規定による申出をする場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「2時間」とあるのは「2時間から育児時間及び介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間」とする。

4 第2項第1号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇は、30分を単位として与えるものとする。

5 第2項第2号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇(以下「第2号子育て部分休暇」という。)は、1時間を単位として与えるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数を与えるものとする。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号子育て部分休暇の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

6 第2項の規定による申出をした職員は、規則で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

7 第2項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、子育て部分休暇の請求をすることができる。

8 子育て部分休暇については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 組合休暇の日数は、一の年につき30日を超えないものとする。

3 第15条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(療養休暇等の承認)

第19条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、不妊治療休暇、子育て部分休暇及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(子育て部分休暇の承認の失効等)

第20条 子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇を与えられている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子ではなくなった場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該子育て部分休暇の承認を取り消すものとする。

(1) 子育て部分休暇を与えられている職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合

(2) 子育て部分休暇を与えられている職員が第17条第6項の規定による変更をした場合

(規則への委任)

第21条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(鎌ケ谷市職員の休日及び休暇に関する条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鎌ケ谷市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第32号)

(2) 鎌ケ谷市職員の勤務時間に関する条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第33号)

(3) 鎌ケ谷市職員の休日及び休暇に関する条例の臨時特例を定める条例(平成元年鎌ケ谷市条例第1号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行前に、前条の規定による廃止前の鎌ケ谷市職員の勤務時間に関する条例(以下「廃止前の勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第3項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に廃止前の勤務時間条例第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について廃止前の勤務時間条例第4条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、廃止前の勤務時間条例第2条第3項及び第3条第1項又は第4条の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、廃止前の勤務時間条例第3条第2項又は第3項の規定により定められている休憩時間については、第6条の規定による休憩時間とみなす。

5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、前条の規定による廃止前の鎌ケ谷市職員の休日及び休暇に関する条例(以下「廃止前の休日休暇条例」という。)第5条第1項に規定する年次休暇の残日数とする。

6 この条例の施行の際現に廃止前の休日休暇条例第5条第3項の規定により職員が請求している年次休暇については、第12条第3項の規定により請求している年次有給休暇とみなす。

7 この条例の施行の際現に廃止前の休日休暇条例第4条の規定により任命権者又はその委任を受けた者の承認等を受けている休暇については、なお従前の例による。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成11年5月6日条例第16号)

この条例は、平成11年5月7日から施行する。

(平成14年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月29日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに付与された年次有給休暇については、改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 施行日前から引き続き在職する職員であって、平成22年の年次有給休暇を付与されたものの平成22年度における年次有給休暇(前条の規定の適用を受ける年次有給休暇を除く。)の日数については、改正後の条例第12条第1項第1号の規定にかかわらず、5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

第4条 改正後の条例第12条第1項第3号に規定する者に対する平成22年度及び平成23年度の年次有給休暇については、同号中「20日」とあるのは、「25日」とする。

(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部改正)

第5条 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項の規定による請求を行おうとする職員は、この条例の施行の日前においても、規則の定めるところにより、必要な手続きをすることができる。

(平成22年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年3月21日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における子育て部分休暇の承認の請求をする場合における同項の規定の適用については、同号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」とする。

鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年7月3日 条例第12号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年7月3日 条例第12号
平成11年5月6日 条例第16号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年3月27日 条例第4号
平成20年12月25日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第1号
平成22年6月16日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第17号
平成28年3月24日 条例第17号
平成29年3月24日 条例第2号
平成29年12月19日 条例第18号
令和3年3月29日 条例第1号
令和3年12月14日 条例第22号
令和4年3月15日 条例第3号
令和4年12月13日 条例第18号
令和6年3月21日 条例第2号
令和7年3月18日 条例第2号
令和7年10月1日 条例第16号