○鎌ケ谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(語学指導等を行う外国青年招致事業により採用した外国青年を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、フルタイム会計年度任用職員にあっては4週間ごとの期間につき8日、パートタイム会計年度任用職員にあっては4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。この場合において、任命権者は、第3条又は前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の週休日の振替等)

第6条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(前項の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振変更(前項の規定により勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日に始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、フルタイム会計年度任用職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割り振り変更)

第7条 任命権者は、業務の都合により特に勤務することを命ずる必要がある場合に限り、パートタイム会計年度任用職員の同意を得て、割り振られた勤務日又は勤務時間を、同一月内において臨時に変更すること(以下「割り振りの変更」という。)ができる。

(休憩時間)

第8条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、鎌ケ谷市立保育園及び鎌ケ谷市こども発達センター(勤務場所が分室の会計年度任用職員を除く。)に勤務する会計年度任用職員の休憩時間は、正午から午後零時45分までとする。

3 前項に規定するもののほか、同項ただし書に規定する会計年度任用職員の1日の勤務時間が8時間を超える場合においては、任命権者が命ずる第3条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に少なくとも15分の休憩時間を置くものとする。

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合、前3項の休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が別に定める場合

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 任命権者は、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限)

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である会計年度任用職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。以下この条において同じ。)のある会計年度任用職員が、当該子を養育するため、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(時間外勤務制限開始日の属する年度の末日までの期間の月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした会計年度任用職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした会計年度任用職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした会計年度任用職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第17条第1項第3号を除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした会計年度任用職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした会計年度任用職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした会計年度任用職員が第1項に規定する会計年度任用職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 前2項(前項第2号を除く。)の場合において、会計年度任用職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

10 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者の場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するため、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

11 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした会計年度任用職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした会計年度任用職員に対しその旨を通知しなければならない。

12 第5項の規定は、第10項の規定による請求について準用する。

13 第10項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした会計年度任用職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした会計年度任用職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした会計年度任用職員が第10項に規定する会計年度任用職員に該当しなくなった場合

14 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第10項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

15 前2項の場合において、会計年度任用職員は遅滞なく、任命権者が定める届出書により第13項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

16 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

17 前各項の規定は、第17条及び別表第6第11号に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である会計年度任用職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童を含む。以下この条において同じ。)のある会計年度任用職員が、当該子を養育するため」とあり、及び第10項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育するため」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。

(休日)

第11条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条第6条又は第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行わなければならない。

4 任命権者は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 代休日の指定の手続は、市長が定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休暇)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の休暇の種類は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、不妊治療休暇及び子育て部分休暇とする。

(フルタイム会計年度任用職員の年次有給休暇)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員 20日

(2) 在職期間が1年未満のフルタイム会計年度任用職員 別表第1の日数欄に掲げる日数

2 フルタイム会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えないフルタイム会計年度任用職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超えるフルタイム会計年度任用職員にあっては20日を、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 フルタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

4 任命権者は、年次有給休暇をフルタイム会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員が年次有給休暇の請求をした場合において、当該フルタイム会計年度任用職員が第2項の規定により繰り越された年次有給休暇を有するときは、当該繰り越された年次有給休暇から先に請求をしたものとして取り扱うものとする。

6 年次有給休暇を取得しようとするフルタイム会計年度任用職員は、あらかじめ市長の定める手続により任命権者に対し請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において請求することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の療養休暇)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の療養休暇は、フルタイム会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次の各号に掲げる傷病の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間

(2) 結核性疾患 次に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間の範囲内の期間

 勤続期間1年未満のフルタイム会計年度任用職員 1年

 勤続期間1年以上2年未満のフルタイム会計年度任用職員 2年

 勤続期間2年以上3年未満のフルタイム会計年度任用職員 2年4月

 勤続期間3年以上4年未満のフルタイム会計年度任用職員 2年8月

 勤続期間4年以上のフルタイム会計年度任用職員 3年

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日

3 前項第3号の事由による療養休暇を取得したフルタイム会計年度任用職員が職務に復した日(以下「復職日」という。)から起算して6月以内(前項第3号の事由のうち、精神疾患を事由として療養休暇を取得した場合にあっては、1年以内)に同一の事由(事由の名称にかかわらず、復職前の療養休暇に係る事由との間に相当の因果関係があると認められる事由を含む。)により療養休暇を請求した場合における当該フルタイム会計年度任用職員の療養休暇の期間は、復職日の前後の療養休暇の期間を通算するものとする。ただし、任命権者が療養休暇の期間を通算しないことが適当であると認める場合にあっては、この限りでない。

4 療養休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特別休暇)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の特別休暇は、次の各号に掲げる事由によりフルタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) フルタイム会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) フルタイム会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間

(4) フルタイム会計年度任用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) フルタイム会計年度任用職員が結婚する場合(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合及びパートナーシップの届出をする場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後3月を経過する日までの期間内における連続する7日の範囲内の期間

(6) 女性のフルタイム会計年度任用職員が生理のため就業が著しく困難な場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる2日の範囲内の期間

(6)の2 フルタイム会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 女性のフルタイム会計年度任用職員が出産のため勤務しないことが相当であると認められる場合 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(8) 妊産婦である女性のフルタイム会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

(9) 女性のフルタイム会計年度任用職員が保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級へ参加するため勤務しないことが相当であると認められる場合 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性のフルタイム会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑のためその母体の健康維持に重大な支障を被るおそれがある場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(11) フルタイム会計年度任用職員が生後満1年に達しない子の育児のため勤務しないことが相当であると認められる場合(男性のフルタイム会計年度任用職員が育児をする場合においては、その配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップの届出をした者を含む。以下同じ。)が育児をすることができないときに限る。) 1日2回とし、1日を通じて1時間の範囲内の期間

(12) フルタイム会計年度任用職員の妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップの届出をした者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合で、フルタイム会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき フルタイム会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

(13) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育するフルタイム会計年度任用職員が、次のいずれかに該当する場合で勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において7日(義務教育終了前の子を2人以上養育する場合にあっては、10日)(その養育する子に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、知事等が交付する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健福祉手帳の交付を受けている又はこれらの手帳を受けることのできる者と同等の障がいのある場合、当該障がいのある子の数に3を乗じた日数(その日数が6日を超える場合にあっては、6日)を加えた日数)の範囲内の期間

 当該義務教育終了前の子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断若しくは予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校等若しくはその子が在籍することとなる保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 当該義務教育終了前の子(小学校第3学年までの子に限る。)の在籍する保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等の臨時休業に伴うその子の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(14) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行うフルタイム会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) フルタイム会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族(当該フルタイム会計年度任用職員との関係において、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者並びにパートナーシップの届出をした者及びファミリーシップの届出をした者を含む。)に限る。)が死亡した場合で、当該フルタイム会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) フルタイム会計年度任用職員が父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者又は子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(17) フルタイム会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から10月までの期間内における別表第2に掲げる日数

(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、フルタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 フルタイム会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該フルタイム会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 フルタイム会計年度任用職員及び当該フルタイム会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該フルタイム会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(19) フルタイム会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、フルタイム会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) フルタイム会計年度任用職員が短期人間ドックを受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において2日の範囲内の期間

(22) 前各号に掲げるもののほか、特別な事由によりフルタイム会計年度任用職員が勤務しないことがやむを得ないものとして市長が認める場合 市長が承認した期間

2 フルタイム会計年度任用職員の特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分(前項第4号及び第17号に規定する場合による特別休暇については、1日又は半日、同項第13号に規定する場合による特別休暇については、1日、半日又は1時間、同項第6号の2及び第14号に規定する場合による特別休暇については、1日又は1時間)を単位として取り扱うものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の介護休暇)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の介護休暇は、フルタイム会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、1親等及び2親等の親族その他次の各号に掲げる者(以下「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母

(2) 配偶者の父母の配偶者であって、フルタイム会計年度任用職員と同居しているもの

(3) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、フルタイム会計年度任用職員と同居しているもの

2 フルタイム会計年度任用職員の介護休暇の期間は、前項に規定する者を介護するため必要と認められる期間とする。ただし、一の年度における介護休暇の期間の総日数は、180日を超えてはならない。

3 フルタイム会計年度任用職員の介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とするフルタイム会計年度任用職員の介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の介護休暇については、その勤務しない1時間につき、鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鎌ケ谷市条例第7号。以下「給与条例」という。)第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の介護時間)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の介護時間は、フルタイム会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の介護時間の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇と重複する期間を除く。)内とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業又は第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

4 フルタイム会計年度任用職員の介護時間の単位は、30分とする。

5 フルタイム会計年度任用職員の介護時間については、その勤務しない1時間につき、給与条例第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(不妊治療休暇)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の不妊治療休暇は、フルタイム会計年度任用職員(6月以上の任期が定められているフルタイム会計年度任用職員又は6月以上継続勤務しているフルタイム会計年度任用職員に限る。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる不妊治療を受けるため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 体外受精

(2) 顕微授精

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が定めるもの

2 フルタイム会計年度任用職員の不妊治療休暇の期間は、通算して1年を超えない範囲とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の不妊治療休暇の単位は、1月又は1週とする。

(子育て部分休暇)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の子育て部分休暇は、フルタイム会計年度任用職員(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業を受けているフルタイム会計年度任用職員を除く。次項第6項及び第7項並びに次条において同じ。)がその満9歳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第2項に規定する障害児の場合は15歳)に達する日以後の最初の3月31日までにある子(小学校就学の始期に達するまでの子を除く。)を養育するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て部分休暇の請求をしようとするフルタイム会計年度任用職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における子育て部分休暇を請求するかを任命権者に申し出るものとする。

(1) 1日につき2時間の範囲内

(2) 1年につき77時間30分(1年の期間において既に育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業の承認を受けているフルタイム会計年度任用職員にあっては、1年につき77時間30分から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内

3 第16条第1項第11号の規定による特別休暇(以下「育児時間」という。)又は第17条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けたフルタイム会計年度任用職員が前項の規定による申出をする場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「2時間」とあるのは「2時間から育児時間及び介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間」とする。

4 第2項第1号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇(以下「第1号子育て部分休暇」という。)は、30分を単位として与えるものとする。

5 第2項第2号に掲げる範囲内で請求する子育て部分休暇(以下「第2号子育て部分休暇」という。)は、1時間を単位として与えるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数を与えるものとする。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号子育て部分休暇の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

6 第2項の規定による申出をしたフルタイム会計年度任用職員は、特別の事情(配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第6項の規定による変更をしなければ同項のフルタイム会計年度任用職員の小学校就学の始期から9歳(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第2項に規定する障害児の場合は15歳)に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。)がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

7 第2項の規定による申出をしたフルタイム会計年度任用職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、子育て部分休暇の請求をすることができる。

8 フルタイム会計年度任用職員の子育て部分休暇については、その勤務しない1時間につき、給与条例第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇及び子育て部分休暇の請求等)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の療養休暇、特別休暇(第16条第1項第7号に掲げる場合を除く。)、不妊治療休暇及び子育て部分休暇については、あらかじめ市長の定める手続きにより任命権者に対し請求し、承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において請求することができる。

2 第16条第1項第7号に掲げる場合に該当する女性のフルタイム会計年度任用職員は、あらかじめ市長の定めるところにより医師等の証明書を添えて任命権者に届け出るものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 フルタイム会計年度任用職員の介護休暇及び介護時間については、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日(緊急を要する特別の事情がある場合においては、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日)までに、市長の定める手続きにより任命権者に対し請求し、承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において請求することができる。

2 前項の場合において、介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について請求しなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇及び子育て部分休暇の承認)

第22条 任命権者は、第20条の規定による療養休暇、特別休暇、不妊治療休暇及び子育て部分休暇の請求について、第15条に定める場合又は第16条第1項各号(同項第7号を除く。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、ほかの時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、第21条第1項の規定による介護休暇又は介護時間の請求について、第17条第1項又は第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(子育て部分休暇の承認の失効等)

第24条 子育て部分休暇の承認は、当該子育て部分休暇を与えられているフルタイム会計年度任用職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該フルタイム会計年度任用職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該子育て部分休暇に係る子が死亡し、若しくは当該フルタイム会計年度任用職員の子ではなくなった場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該子育て部分休暇の承認を取り消すものとする。

(1) 子育て部分休暇を与えられているフルタイム会計年度任用職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合

(2) 子育て部分休暇を与えられているフルタイム会計年度任用職員が第19条第6項の規定による変更をした場合

(パートタイム会計年度任用職員の休暇の種類)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の休暇の種類は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇)

第26条 任命権者は、年次有給休暇をパートタイム会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2 パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、市長が別に定める日数とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の取得の単位は、1日を単位とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。

4 前項ただし書の規定により1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特別休暇)

第27条 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員(別表第4第8号及び第11号に掲げる場合にあっては、市長の定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)に対し、別表第4に掲げる事由の区分に応じ、同表に定める期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族(当該パートタイム会計年度任用職員との関係において、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者並びにパートナーシップの届出をした者及びファミリーシップの届出をした者を含む。)に限る。)が死亡した場合であって、当該パートタイム会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、同表に掲げる親族の区分に応じ、同表に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

3 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年度の6月から10月までの期間内における別表第5に掲げる勤務日数の区分に応じ、同表に定める日数の有給の特別休暇を与えるものとする。

4 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(別表第4第6号に掲げるときを除く。)は、一の年度における別表第5の2に掲げる勤務日数の区分に応じ、同表に定める日数の有給の特別休暇を与えるものとする。

5 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員に対し、別表第6に掲げる事由の区分に応じ、同表に定める期間の無給の特別休暇を与えるものとする。

6 前各項に規定するパートタイム会計年度任用職員の特別休暇の取得の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。ただし、第3項及び第4項に規定する休暇にあっては1日、別表第6第1号及び第2号の休暇にあっては1日又は1時間を単位とする。

7 前条第4項の規定は、前項の規定により1時間を単位として取得した特別休暇の日への換算について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の特別休暇の請求等)

第28条 パートタイム会計年度任用職員の特別休暇(別表第4第9号又は第10号に掲げる場合を除く。)については、あらかじめ市長の定める手続きにより任命権者に対し請求し、承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において請求することができる。

2 別表第4第9号又は第10号に掲げる場合に該当する女性のパートタイム会計年度任用職員は、あらかじめ市長の定めるところにより医師等の証明書を添えて任命権者に届け出るものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の特別休暇の承認)

第29条 任命権者は、前条の規定による特別休暇の請求について、別表第4(同表第9号又は第10号に掲げる場合を除く。)若しくは別表第6に定める場合又は第27条第2項第3項若しくは第4項に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(休暇の承認の決定等)

第30条 第20条第1項第21条第1項又は第28条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った会計年度任用職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員に対する意向確認等)

第31条 任命権者は、会計年度任用職員から、配偶者等が当該会計年度任用職員による介護を必要とする状況に至ったことの申出を受けたときは、当該会計年度任用職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、制度又は申出(同条において「請求等」という。)に係る当該会計年度任用職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、会計年度任用職員に対して、当該会計年度任用職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第31条の2 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 会計年度任用職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(妊娠、出産等についての申出をした会計年度任用職員に対する意向確認等)

第32条 任命権者は、会計年度任用職員が当該任命権者に対し、当該会計年度任用職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該会計年度任用職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該会計年度任用職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。措置を講ずるに当たっては、申出をした会計年度任用職員(以下この項において「申出会計年度任用職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出会計年度任用職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出会計年度任用職員の意向を確認するための措置

(3) 第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出会計年度任用職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出会計年度任用職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する会計年度任用職員(以下この項において「対象会計年度任用職員」という。)に対して、当該対象会計年度任用職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間の期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象会計年度任用職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象会計年度任用職員の意向を確認するための措置

(3) 対象会計年度任用職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象会計年度任用職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象会計年度任用職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号に掲げる措置により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(補則)

第33条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第36号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第25条第5号の改正規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に療養休暇を取得し、又はこの規則の施行の際現に療養休暇を取得している職員について適用し、同日前に療養休暇を取得し、職務に復している職員については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第1項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする会計年度任用職員は、施行日前においても、市長が定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(令和7年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第16条関係)

任用期間に含まれる夏季休暇取得期間

夏季休暇の付与日数

3月以上

7日

2月以上3月未満

4日

1月以上2月未満

2日

別表第3(第16条及び第27条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第27条関係)

事由

期間

(1) パートタイム会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) パートタイム会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、パートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア パートタイム会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

イ パートタイム会計年度任用職員及び当該パートタイム会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該パートタイム会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

7日の範囲内の期間

(4) パートタイム会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、パートタイム会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(6) パートタイム会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(7) パートタイム会計年度任用職員が結婚する場合(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情になる場合及びパートナーシップの届出をした場合を含む。)で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後3月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) パートタイム会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合。

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム会計年度任用職員が申し出たとき。

出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日までの申し出た期間

(10) 女性のパートタイム会計年度任用職員が出産したとき。

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(11) 職員の妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップの届出をした者を含む。以下この号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

別表第5(第27条関係)

夏季休暇

1週間の所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

(変則勤務の場合に使用)

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用期間に含まれる夏季休暇取得期間

3月以上

3日

2日

2日

1日

1日

2月以上3月未満

2日

1日




1月以上2月未満

1日





別表第5の2(第27条関係)

病気休暇

1週間の所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の所定勤務日数

(変則勤務の場合に使用)

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

別表第6(第27条関係)

事由

期間

(1) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育するパートタイム会計年度任用職員が、次のいずれかに該当する場合で勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 当該義務教育終了前の子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断若しくは予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校等若しくはその子が在籍することとなる保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加のため勤務しないことが相当であると認められる場合

イ 当該義務教育終了前の子(小学校第3学年までの子に限る。)の在籍する保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等の臨時休業に伴うその子の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において7日(義務教育終了前の子を2人以上養育する場合にあっては、10日)(その養育する子に身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、知事等が交付する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神保健福祉手帳の交付を受けている又はこれらの手帳を受けることのできる者と同等の障がいのある場合、当該障がいのある子の数に3を乗じた日数(その日数が6日を超える場合にあっては、6日)を加えた日数)の範囲内の期間

(2) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行うパートタイム会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 女性のパートタイム会計年度任用職員が生理のため就業が著しく困難な場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4) パートタイム会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(別表第4第6号に掲げるときを除く。)

必要と認められる期間

(5) パートタイム会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

必要と認められる期間

(6) 妊産婦であるパートタイム会計年度任用職員が母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき。

妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

(7) 妊娠中のパートタイム会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑のためその母体に健康維持に重大な支障を被るおそれがある場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(8) パートタイム会計年度任用職員が生後満1年に達しない子の育児のため勤務しないことが相当であると認められるとき(男性のパートタイム会計年度任用職員が育児をする場合においては、その配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーシップの届出をした者を含む。以下同じ。)が育児をすることができないときに限る。)

1日2回とし、1日を通じて1時間の範囲内の期間

(9) 要介護者の介護をするパートタイム会計年度任用職員が当該介護をするため、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間内において、勤務しないことが相当であると認められるとき。

要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない期間

(10) 要介護者の介護をするパートタイム会計年度任用職員が当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるとき。

要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(当該パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない時間

(11) パートタイム会計年度任用職員が短期人間ドックを受けるため勤務しないことが相当であると認められるとき

一の年度において2日の範囲内の期間

鎌ケ谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月25日 規則第11号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月25日 規則第11号
令和2年12月14日 規則第36号
令和3年2月17日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第28号
令和5年5月23日 規則第24号
令和5年12月19日 規則第37号
令和6年3月25日 規則第12号
令和7年3月28日 規則第10号
令和7年10月1日 規則第41号