○義務教育施設並びに児童福祉施設等に勤務する管理人の勤務時間等に関する規程

昭和52年5月17日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、義務教育施設並びに児童福祉施設等に勤務する管理人の勤務時間、勤務を要しない日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「管理人」とは、義務教育施設並びに児童福祉施設の管理人、公民館の管理人、学校給食センターの管理人、市制記念公園の管理人及びこれら出先機関又は公の施設等(以下「義務教育施設等」という。)において、これら職員に準ずる勤務を命ぜられている補助職員をいう。

(職務内容)

第3条 管理人の職務は、別に定めるところによる。

(管理人の勤務時間)

第4条 管理人は、施設の閉業時間を通して施設の管理に当たるものとする。

(勤務時間等の割り振り)

第5条 勤務時間等の割り振りは、規則等に別に定めるほかは、義務教育施設等の長(以下「所属長」という。)が勤務の状況に応じて定めるものとする。

(勤務時間等の割り振りの変更)

第6条 所属長は、勤務上必要があると認めるときは、前条の規定により定めた勤務時間等を変更することができる。ただし、変更するときは、施設利用者並びに管理人に周知徹底を図るものとする。

(勤務を要しない日)

第7条 管理人の勤務を要しない日は、4週間について4日以上8日以内の割合で所属長があらかじめ指定する日とする。ただし、市有施設管理人の服務に係る指導要綱第3条第4項に規定する職務は、勤務を要しない日にあっても行うものとする。

(休憩時間)

第8条 管理人の休憩時間は、勤務時間を連続して6時間を超える場合においては、少なくとも45分間、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の割合で所属長があらかじめ定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成元年4月27日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の義務教育施設並びに児童福祉施設等に勤務する管理人の勤務時間等に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年11月26日訓令第11号)

この訓令は、平成5年1月3日から施行する。

義務教育施設並びに児童福祉施設等に勤務する管理人の勤務時間等に関する規程

昭和52年5月17日 規程第3号

(平成5年1月3日施行)