○鎌ケ谷市職員研修規程

昭和57年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により、職員に対して行う研修に関し、必要な事項を定める。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 職場外研修

 階層別研修

 特別研修

(2) 職場内研修

(3) 自主研修

(階層別研修)

第3条 階層別研修は職務を遂行するに当たって必要な職務に応じた知識、技能及び態度を修得させることを目的として、その職務の責任度により次の区分に従って行う。

研修名

対象者

新規採用職員研修

新規採用職員

初級職員研修

採用後、大学卒1年以上、短大卒2年以上、高校卒3年以上を経過した職員

中級職員研修

2級在級年数2年以上を経過し、初級職員研修を修了している職員

主任主事研修

新たに主任主事又はこれに相当する職に任命された職員

主査補研修

新たに主査補又はこれに相当する職に任命された職員(消防職を除く)

主査研修

新たに係長、主査又はこれらに相当する職に任命された職員

JST研修

新たに係長、主査若しくはこれらに相当する職に任命された職員又は任命され1年以上を経過した職員

パワーアップ研修

係長、主査又はこれらに相当する職に任命され3年以上を経過した職員及び係長、主査又はこれらに相当する職にあり、パワーアップ研修の受講から3年以上を経過した職員

課長補佐研修

課長補佐及びこれに相当する職にある職員

管理者研修

課長、次長、部長及びこれらに相当する職にある職員

(特別研修)

第4条 特別研修は、階層別研修以外のもので専門的な知識を必要とする職員に対して、その職務を遂行するに当たって特別に必要な知識、技能及び態度を修得させることを目的として行う。

(職場内研修)

第5条 職場内研修は、所属長が、その所属する職員に対し、日常の職務を通じて実務上の必要な知識、技能及び態度を修得させることを目的として行う。

(自主研修)

第6条 自主研修は、職員の自己啓発意欲及び資質の向上を図ることを目的として行う。

(研修運営委員会)

第7条 研修の効果的かつ円滑な運営を図るため、鎌ケ谷市職員研修運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第8条 委員会において審議する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 研修計画の立案に関すること。

(2) 研修計画の実施に関すること。

(3) 研修の評価に関すること。

(4) その他必要と認められる事項

(組織)

第9条 委員会は、8人で組織する。

2 委員会に委員長1人をおき、副市長をもってこれに充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 総務企画部長

(2) 市民生活部長

(3) 健康福祉部長

(4) 都市建設部長

(5) 生涯学習部長

(6) 消防長

(7) 研修主管課長

(委員長の職務等)

第10条 委員長は、委員会を総理し、代表する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務企画部長の職にある委員がその職務を代理する。

(招集等)

第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(持回審議等)

第12条 委員長は、委員会を招集するいとまがないと認めるときは、委員会に付議すべき事項について持回りにより審議することができる。

2 委員長は、軽易な事項について委員会に付議する必要がないと認めるときは、総務企画部長である委員が審議することによって審議に代えることができる。

(研修生の決定)

第13条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、委員会の推薦を受けて、市長が決定する。

2 研修生が決定したときは、市長は所属長を通じて当該研修生に対し研修を受けるべきことを命ずる。

(研修生の服務)

第14条 研修生は、規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、無断で欠席、早退、遅刻又は退席をしてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合には、その理由を記載した研修免除願(別記第1号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者の研修を停止し又は退場を命ずることができる。

(1) 研修生としてふさわしくない行為があった場合

(2) 心身の故障のため研修に耐えられない場合

(3) その他研修に支障がある場合

(研修効果の測定)

第15条 市長は、研修修了後レポート提出、その他の方法により研修の効果を測定するものとする。

(再履修)

第16条 研修は原則として全日程の8割以上の出席をもって履修したものとし、これに達しない者は研修後に欠席した科目を受けることで、修了したものとみなす。

(研修記録)

第17条 市長は、研修の結果を人事台帳(研修項目)管理記録(別記第2号様式)に記録し、保管しなければならない。

(人事記録)

第18条 職場外研修、その他市長が必要と認めた研修については、人事記録簿に記載するものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市職員研修運営委員会規程の廃止)

2 鎌ケ谷市職員研修運営委員会規程(昭和50年鎌ケ谷市規程第3号)は廃止する。

(昭和58年5月17日訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年4月3日訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年5月30日訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(平成7年2月3日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年12月13日訓令第13号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年11月18日訓令第12号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日訓令第5号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

画像

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鎌ケ谷市職員研修規程

昭和57年4月1日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第5号
昭和58年5月17日 訓令第17号
昭和60年4月3日 訓令第4号
平成3年5月30日 訓令第6号
平成7年2月3日 訓令第1号
平成8年12月13日 訓令第13号
平成11年3月10日 訓令第2号
平成17年3月3日 訓令第3号
平成19年1月24日 訓令第3号
平成19年12月20日 訓令第16号
令和5年1月19日 訓令第2号
令和6年11月18日 訓令第12号
令和8年3月23日 訓令第5号