○人事記録に関する規則
昭和41年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 任命権者(併任に係る職の任命権者を除く。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために、人事記録を保管しなければならない。
(人事記録の種類)
第3条 人事記録は、職員の人事に関する次の各号に掲げる記録とする。
(1) 第4条の規定により作成された人事カード
(2) 職員が任命権者に提出した履歴書及び戸籍謄本若しくは抄本
(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(5) 採用時の健康診断及び職員を休職する場合において行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録
(6) 勤務評定の結果に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(7) 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
(8) 職員が提出した退職の申出の書面
(9) 職員の意に反する処分に関して交付した書面の写し
(10) 職員が署名した服務の宣誓書
(11) 前各号の外、任命権者が必要と認める人事に関する記録
(人事カードの作成)
第4条 任命権者は、職員の経歴に関する主要な事項を表示する人事カードを作成しなければならない。
2 前項の人事カードに記入すべき事項及び人事カードの様式は、別記のとおりとする。
(人事記録の保管の方法)
第5条 職員の人事記録は、任命権者が保管するものとし、離職した職員に係る人事記録は離職の際ついていた職の任命権者が保管するものとする。
(人事記録となる書類の送付)
第6条 任命権者以外の者が人事記録となる書類を作成したとき、若しくは受理したとき、当該書類若しくはその写しを任命権者に送付しなければならない。
(人事記録の保管の期間)
第7条 人事記録は、職員の離職後10年間保管しなければならない。ただし、その職員が死亡した場合において、恩給(恩給に相当するものを含む。)に関する手続その他人事管理上の事務についてその必要がなくなったと認められるときは、その時以後保管することを要しない。
(人事記録の移管)
第8条 職員が任命権者を異にして昇任させられ、転任させられ、又は降任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
2 職員が離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録の保管期間内に新任命権者から請求があった場合には旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の日において現に保管されている従前の人事記録のうち、第3条各号に定めるものに相当するものは、この規則に定める人事記録とみなす。
別記
人事カードに記入すべき事項
1 氏名及び改姓に関すること。
2 本籍及び出生に関すること。
3 住所及び家族に関すること。
4 学歴及び資格免許に関すること。
5 採用、給与及び所属職名に関すること。
6 勤務に関すること。
7 前歴に関すること。
8 その他必要と認めること。

