○鎌ケ谷市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月29日
条例第30号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間(鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
(3) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
(4) 休日の代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する休日に代わる日をいう。)。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
(5) 年次有給休暇
(6) 休職(法第55条の2第5項に規定するものを除く。)の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月3日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の規定は、平成22年5月1日以後に指定された時間外勤務代休時間から適用する。