○鎌ケ谷市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

平成19年12月21日

条例第22号

鎌ケ谷市議会の議員の期末手当については、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第7号)第6条第2項中「100分の115」とあるのは「100分の107.5」と読み替えて適用するものとする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市議会の議員の期末手当の特例に関する条例

平成19年12月21日 条例第22号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年12月21日 条例第22号
平成20年9月9日 条例第21号