○鎌ケ谷市議会の議員の期末手当の特例に関する条例
平成19年12月21日
条例第22号
鎌ケ谷市議会の議員の期末手当については、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第7号)第6条第2項中「100分の115」とあるのは「100分の107.5」と読み替えて適用するものとする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
○鎌ケ谷市議会の議員の期末手当の特例に関する条例
平成19年12月21日
条例第22号
鎌ケ谷市議会の議員の期末手当については、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第7号)第6条第2項中「100分の115」とあるのは「100分の107.5」と読み替えて適用するものとする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。