○鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月3日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 非常勤特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 非常勤特別職の職員が公務のため、旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、その支給について特に定められたときは、この限りでない。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。ただし、公務上の必要により特別車両料金又は座席指定料金を徴する客車及び寝台料金、特別船室料金又は座席指定料金を徴する船舶を利用して旅行する場合には、旅客運賃及び急行料金のほか、その乗車又は乗船に要する特別車両料金若しくは座席指定料金又は寝台料金、特別船室料金若しくは座席指定料金を支給する。

(支給方法)

第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

2 年額等を定めた報酬で前項の場合において、その例により難いものの支給方法は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次の条例は廃止する。

監査委員の報酬、給料及び費用弁償、旅費支給条例(昭和24年鎌ケ谷村条例第10号)

専門委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和24年鎌ケ谷村条例第11号)

選挙管理委員会諸給与条例(昭和24年鎌ケ谷村条例第12号)

農業委員会委員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和27年鎌ケ谷村条例第2号)

鎌ケ谷村教育委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和27年鎌ケ谷村条例第23号)

3 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関してはこの条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

(昭和31年12月2日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 村長、村会議員、教育委員会委員等の選挙投票管理者等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年鎌ケ谷村条例第3号)は、廃止する。

(昭和32年7月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月14日条例第11号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年9月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年1月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和37年12月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年2月17日条例第1号)

この条例は、昭和39年3月1日から施行する。

(昭和39年6月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和39年7月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年12月24日条例第49号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第20号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 報酬に関する条例の規定は、昭和44年7月1日から適用する。

3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年12月19日条例第38号)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 この条例中消防団については、昭和45年1月20日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、内科医については昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、行政連絡員、選挙管理委員会委員については、昭和46年4月1日から適用する。消防団員については、昭和46年7月1日から適用し、既に支払われた行政連絡員、選挙管理委員会委員の報酬については、その月の内払とみなし、差額を支給する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和46年8月31日条例第39号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和46年10月6日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年6月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年10月8日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年7月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、社会教育指導員の報酬額については、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年10月6日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月16日から適用する。

(昭和51年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和51年12月28日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第28号)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する施行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月3日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月3日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月3日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第18号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、別表第1報酬の額の欄中年額で定めのあるものの改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第31号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第36号)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月9日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、鎌ケ谷都市計画事業東武鎌ケ谷駅東口土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月29日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日条例第29号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、身体障害者福祉センター嘱託医の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。この場合において、平成4年3月31日までの間に限り、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1身体障害者福祉センター嘱託医の項中「51,500円」とあるのは「47,500円」と読み替えるものとする。

(平成5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成13年3月31日までの間において申請のあった施設について適用する。

(平成5年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(ホテル等建築審議会委員の読替規定)

2 鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例(平成5年鎌ケ谷市条例第23号)の施行の日前までの間に限り、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中「ホテル等建築審議会委員」とあるのは「旅館建築審議会委員」とする。

(平成6年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成10年7月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1中情報公開審査会委員の項の次に次のように加える改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月16日から施行する。

(平成13年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月10日から施行する。

(平成14年12月25日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年6月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日条例第11号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定による教育長が鎌ケ谷市教育委員会の委員としての任期中に限り、鎌ケ谷市教育委員会の委員長の報酬の額は、この条例による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月15日から施行する。

(令和3年5月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条別表第1の改正規定は、この条例の施行の日以後の出動等について適用し、同日前の出動等については、なお従前の例による。

(令和5年10月5日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和7年6月23日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。

(令和8年3月17日条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額 47,400円

選挙管理委員会

委員長

月額 43,300円

委員

月額 31,400円

監査委員

識見を有する者

月額 68,100円

議会選出委員

月額 44,300円

農業委員会

会長

月額 56,700円

会長職務代理者

月額 51,000円

委員

月額 48,500円

農地利用最適化推進委員

月額 48,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,600円

委員

日額 7,000円

総合基本計画審議会委員

日額 7,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 7,000円

行政不服審査会委員

日額 7,000円

住居表示審議会委員

日額 7,000円

防災会議委員

日額 7,000円

国民保護協議会委員

日額 7,000円

犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会委員

日額 7,000円

交通安全対策会議委員

日額 7,000円

政治倫理審査会委員

日額 7,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

産業医

年額 106,200円

ハラスメント苦情処理委員会委員

日額 7,000円

新型コロナウイルスワクチン集団接種嘱託医

予算の範囲内で市長が別に定める額

学区審議会委員

日額 7,000円

学校医

年額 106,200円

学校歯科医

年額 106,200円

学校薬剤師

年額 65,000円

学校給食センター運営委員会委員

日額 7,000円

スポーツ推進委員

年額 28,800円

スポーツ推進審議会

会長

日額 7,600円

委員

日額 7,000円

スポーツ施設誘致委員会委員

日額 7,000円

生涯学習審議会委員

日額 7,000円

図書館協議会

委員長

日額 7,600円

委員

日額 7,000円

市史編さん審議会委員

日額 7,000円

青少年センター運営協議会委員

日額 7,000円

文化財審議会委員

日額 7,000円

投票所の投票管理者

日額 14,500円

期日前投票所の投票管理者

日額 12,800円

開票管理者

1回 12,200円

選挙長

1回 12,200円

投票所の投票立会人

日額 12,400円

期日前投票所の投票立会人

日額 10,900円

開票立会人

1回 10,100円

選挙立会人

1回 10,100円

子ども・子育て会議委員及び臨時委員

日額 7,000円

介護認定審査会委員

日額 28,300円

介護保険運営及びサービス推進協議会委員

日額 7,000円

民生委員推薦会委員

日額 7,000円

社会福祉課嘱託医

月額 58,300円

保育園嘱託医

年額 106,200円

保育園嘱託歯科医

年額 106,200円

こども発達センター嘱託医

月額 47,400円

福祉作業所嘱託医

月額 47,400円

精神保健嘱託医

月額 47,400円

身体障がい者福祉センター嘱託医

月額 57,700円

障がい者介護給付費等審査会委員

日額 28,300円

育成医療嘱託医

年額 106,200円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 7,000円

環境審議会委員

日額 7,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

日額 7,600円

委員

日額 7,000円

企業誘致審査委員会委員

日額 7,000円

地区計画建築審議会委員

日額 7,000円

ホテル等建築審議会委員

日額 7,000円

都市計画審議会委員

日額 7,000円

地域公共交通活性化協議会委員

日額 7,000円

景観審議会委員

日額 7,000円

公共下水道事業審議会委員

日額 7,000円

市営住宅入居者選考委員会委員

日額 7,000円

消防委員会

委員長

日額 7,600円

委員

日額 7,000円

消防団

年額報酬

団長

年額 138,000円

副団長

年額 106,000円

分団長

年額 84,000円

副分団長

年額 52,000円

部長

年額 41,500円

班長

年額 38,500円

団員

年額 36,500円

出勤報酬

災害出動

日額 8,000円

4時間未満 4,000円

警戒

日額 4,000円

訓練

日額 4,000円

その他の活動

日額 4,000円

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

地方自治法第180条の5に規定する執行機関の委員

1等の旅客運賃及び急行料金

現に支払った旅客運賃

23

15,000

3,000

上記以外の者

23

13,100

2,600

鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月3日 条例第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第9号
昭和31年12月2日 条例第12号
昭和32年7月4日 条例第3号
昭和34年9月14日 条例第11号
昭和35年9月24日 条例第6号
昭和36年3月22日 条例第4号
昭和37年1月4日 条例第4号
昭和37年12月5日 条例第20号
昭和37年12月19日 条例第25号
昭和38年3月30日 条例第5号
昭和38年12月14日 条例第19号
昭和39年2月17日 条例第1号
昭和39年6月1日 条例第9号
昭和39年7月3日 条例第18号
昭和40年3月27日 条例第5号
昭和40年6月6日 条例第16号
昭和40年12月17日 条例第38号
昭和41年3月30日 条例第4号
昭和41年6月28日 条例第19号
昭和41年9月27日 条例第35号
昭和41年12月24日 条例第49号
昭和42年3月20日 条例第3号
昭和42年9月30日 条例第20号
昭和43年3月27日 条例第11号
昭和43年7月1日 条例第18号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第11号
昭和44年6月27日 条例第26号
昭和44年12月19日 条例第38号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和46年3月24日 条例第9号
昭和46年7月9日 条例第33号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和46年8月31日 条例第39号
昭和46年10月6日 条例第46号
昭和47年3月31日 条例第10号
昭和47年6月30日 条例第26号
昭和48年10月1日 条例第43号
昭和49年6月27日 条例第28号
昭和49年10月8日 条例第46号
昭和49年12月23日 条例第56号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和50年7月9日 条例第25号
昭和50年10月6日 条例第33号
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和51年7月5日 条例第14号
昭和51年12月28日 条例第30号
昭和51年12月28日 条例第36号
昭和52年3月30日 条例第2号
昭和52年6月25日 条例第17号
昭和52年12月28日 条例第28号
昭和53年3月29日 条例第7号
昭和53年7月3日 条例第17号
昭和53年7月3日 条例第18号
昭和53年7月3日 条例第24号
昭和53年12月27日 条例第35号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和54年6月30日 条例第13号
昭和54年6月30日 条例第17号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年6月16日 条例第12号
昭和55年12月23日 条例第21号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和57年3月31日 条例第12号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和58年12月26日 条例第18号
昭和60年3月29日 条例第3号
昭和60年3月29日 条例第7号
昭和60年12月24日 条例第31号
昭和60年12月24日 条例第36号
昭和61年3月28日 条例第5号
昭和61年6月25日 条例第27号
昭和61年10月9日 条例第37号
昭和62年3月31日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第6号
昭和63年10月3日 条例第26号
平成元年3月27日 条例第4号
平成元年7月3日 条例第24号
平成元年12月25日 条例第32号
平成2年3月29日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第2号
平成3年9月27日 条例第19号
平成3年12月26日 条例第29号
平成5年3月30日 条例第3号
平成5年8月16日 条例第16号
平成5年12月22日 条例第26号
平成6年3月31日 条例第6号
平成6年7月4日 条例第11号
平成10年7月7日 条例第13号
平成11年3月29日 条例第1号
平成11年6月30日 条例第17号
平成11年12月24日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第4号
平成13年6月29日 条例第11号
平成13年6月29日 条例第12号
平成14年3月27日 条例第1号
平成14年9月27日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第20号
平成15年3月24日 条例第9号
平成15年6月27日 条例第16号
平成16年3月25日 条例第1号
平成16年6月25日 条例第11号
平成16年12月27日 条例第16号
平成17年3月24日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第6号
平成17年3月24日 条例第8号
平成17年12月22日 条例第42号
平成18年3月24日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年9月29日 条例第15号
平成19年3月29日 条例第1号
平成19年6月27日 条例第13号
平成19年12月26日 条例第23号
平成20年6月27日 条例第17号
平成20年10月1日 条例第22号
平成22年3月29日 条例第2号
平成22年3月29日 条例第4号
平成23年3月23日 条例第1号
平成23年12月19日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第25号
平成25年6月27日 条例第29号
平成26年12月16日 条例第26号
平成26年12月16日 条例第27号
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年12月17日 条例第35号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第26号
平成29年12月19日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第2号
令和元年10月1日 条例第8号
令和2年5月13日 条例第13号
令和3年5月27日 条例第15号
令和4年3月15日 条例第5号
令和5年10月5日 条例第16号
令和7年3月18日 条例第8号
令和7年6月23日 条例第13号
令和8年3月17日 条例第2号