○鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月3日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤特別職の職員が公務のため、旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。ただし、その支給について特に定められたときは、この限りでない。
(支給方法)
第4条 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
2 年額等を定めた報酬で前項の場合において、その例により難いものの支給方法は、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 次の条例は廃止する。
監査委員の報酬、給料及び費用弁償、旅費支給条例(昭和24年鎌ケ谷村条例第10号)
専門委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和24年鎌ケ谷村条例第11号)
選挙管理委員会諸給与条例(昭和24年鎌ケ谷村条例第12号)
農業委員会委員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和27年鎌ケ谷村条例第2号)
鎌ケ谷村教育委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和27年鎌ケ谷村条例第23号)
3 この条例施行の日前に出発した旅行に対する旅費及び費用弁償に関してはこの条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(昭和31年12月2日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 村長、村会議員、教育委員会委員等の選挙投票管理者等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年鎌ケ谷村条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和32年7月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年9月14日条例第11号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年9月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年1月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和37年12月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和37年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月17日条例第1号)
この条例は、昭和39年3月1日から施行する。
附則(昭和39年6月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和39年7月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和40年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月6日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年12月17日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年9月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和41年12月24日条例第49号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第20号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月27日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 報酬に関する条例の規定は、昭和44年7月1日から適用する。
3 改正後の特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年12月19日条例第38号)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
2 この条例中消防団については、昭和45年1月20日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、内科医については昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月9日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、行政連絡員、選挙管理委員会委員については、昭和46年4月1日から適用する。消防団員については、昭和46年7月1日から適用し、既に支払われた行政連絡員、選挙管理委員会委員の報酬については、その月の内払とみなし、差額を支給する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和46年8月31日条例第39号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和46年10月6日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年6月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年10月8日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月23日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年7月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。ただし、社会教育指導員の報酬額については、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月16日から適用する。
附則(昭和51年7月5日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和51年12月28日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月28日条例第28号)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する施行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月3日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月3日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月3日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月16日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第18号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、別表第1報酬の額の欄中年額で定めのあるものの改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第31号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第36号)抄
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月9日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月3日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、鎌ケ谷都市計画事業東武鎌ケ谷駅東口土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第2の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月29日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第2の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日条例第29号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、身体障害者福祉センター嘱託医の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。この場合において、平成4年3月31日までの間に限り、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1身体障害者福祉センター嘱託医の項中「51,500円」とあるのは「47,500円」と読み替えるものとする。
附則(平成5年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月16日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成13年3月31日までの間において申請のあった施設について適用する。
附則(平成5年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(ホテル等建築審議会委員の読替規定)
2 鎌ケ谷市ホテル等の建築規制に関する条例(平成5年鎌ケ谷市条例第23号)の施行の日前までの間に限り、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1中「ホテル等建築審議会委員」とあるのは「旅館建築審議会委員」とする。
附則(平成6年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月4日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成10年7月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1中情報公開審査会委員の項の次に次のように加える改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月16日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月10日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第11号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定による教育長が鎌ケ谷市教育委員会の委員としての任期中に限り、鎌ケ谷市教育委員会の委員長の報酬の額は、この条例による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年5月15日から施行する。
附則(令和3年5月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条別表第1の改正規定は、この条例の施行の日以後の出動等について適用し、同日前の出動等については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月5日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和7年6月23日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用する。
附則(令和8年3月17日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会委員 | 月額 47,400円 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 43,300円 | |
委員 | 月額 31,400円 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 68,100円 | |
議会選出委員 | 月額 44,300円 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 56,700円 | |
会長職務代理者 | 月額 51,000円 | ||
委員 | 月額 48,500円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 48,500円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 7,600円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
総合基本計画審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 7,000円 | ||
行政不服審査会委員 | 日額 7,000円 | ||
住居表示審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
防災会議委員 | 日額 7,000円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 7,000円 | ||
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会委員 | 日額 7,000円 | ||
交通安全対策会議委員 | 日額 7,000円 | ||
政治倫理審査会委員 | 日額 7,000円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
産業医 | 年額 106,200円 | ||
ハラスメント苦情処理委員会委員 | 日額 7,000円 | ||
新型コロナウイルスワクチン集団接種嘱託医 | 予算の範囲内で市長が別に定める額 | ||
学区審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
学校医 | 年額 106,200円 | ||
学校歯科医 | 年額 106,200円 | ||
学校薬剤師 | 年額 65,000円 | ||
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 7,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 28,800円 | ||
スポーツ推進審議会 | 会長 | 日額 7,600円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
スポーツ施設誘致委員会委員 | 日額 7,000円 | ||
生涯学習審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
図書館協議会 | 委員長 | 日額 7,600円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
市史編さん審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
青少年センター運営協議会委員 | 日額 7,000円 | ||
文化財審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
投票所の投票管理者 | 日額 14,500円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | ||
開票管理者 | 1回 12,200円 | ||
選挙長 | 1回 12,200円 | ||
投票所の投票立会人 | 日額 12,400円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 | ||
開票立会人 | 1回 10,100円 | ||
選挙立会人 | 1回 10,100円 | ||
子ども・子育て会議委員及び臨時委員 | 日額 7,000円 | ||
介護認定審査会委員 | 日額 28,300円 | ||
介護保険運営及びサービス推進協議会委員 | 日額 7,000円 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 7,000円 | ||
社会福祉課嘱託医 | 月額 58,300円 | ||
保育園嘱託医 | 年額 106,200円 | ||
保育園嘱託歯科医 | 年額 106,200円 | ||
こども発達センター嘱託医 | 月額 47,400円 | ||
福祉作業所嘱託医 | 月額 47,400円 | ||
精神保健嘱託医 | 月額 47,400円 | ||
身体障がい者福祉センター嘱託医 | 月額 57,700円 | ||
障がい者介護給付費等審査会委員 | 日額 28,300円 | ||
育成医療嘱託医 | 年額 106,200円 | ||
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
環境審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 会長 | 日額 7,600円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
企業誘致審査委員会委員 | 日額 7,000円 | ||
地区計画建築審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
ホテル等建築審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
地域公共交通活性化協議会委員 | 日額 7,000円 | ||
景観審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
公共下水道事業審議会委員 | 日額 7,000円 | ||
市営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 7,000円 | ||
消防委員会 | 委員長 | 日額 7,600円 | |
委員 | 日額 7,000円 | ||
消防団 | 年額報酬 | 団長 | 年額 138,000円 |
副団長 | 年額 106,000円 | ||
分団長 | 年額 84,000円 | ||
副分団長 | 年額 52,000円 | ||
部長 | 年額 41,500円 | ||
班長 | 年額 38,500円 | ||
団員 | 年額 36,500円 | ||
出勤報酬 | 災害出動 | 日額 8,000円 | |
4時間未満 4,000円 | |||
警戒 | 日額 4,000円 | ||
訓練 | 日額 4,000円 | ||
その他の活動 | 日額 4,000円 | ||
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
地方自治法第180条の5に規定する執行機関の委員 | 1等の旅客運賃及び急行料金 | 現に支払った旅客運賃 | 円 | 円 | 円 |
23 | 15,000 | 3,000 | |||
上記以外の者 | 円 | 円 | 円 | ||
23 | 13,100 | 2,600 |