○鎌ケ谷市特別職報酬等審議会条例

昭和41年2月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鎌ケ谷市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、市議会の議員報酬の額等について審議するため審議会を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、市議会の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について、審議するものとする。

(委員)

第4条 審議会は、委員をもって組織する。

2 委員の定数は、7人とする。

3 委員は、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから、委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副会長にも事故のあるとき、又は副会長も欠けたときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、給与主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和49年6月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定による教育長が鎌ケ谷市教育委員会の委員としての任期中に限り、鎌ケ谷市特別職報酬等審議会の所掌事務は、この条例による改正後の鎌ケ谷市特別職報酬等審議会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

鎌ケ谷市特別職報酬等審議会条例

昭和41年2月9日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月9日 条例第2号
昭和43年10月14日 条例第24号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和49年6月27日 条例第35号
平成12年12月22日 条例第33号
平成18年12月19日 条例第20号
平成25年2月25日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第5号