○鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年10月3日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で、常勤の者(市長、副市長及び教育長をいう。以下「特別職の職員」という。)の給与の額及び支給方法について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料は、次のとおりとする。

市長 月額 900,000円

副市長 月額 780,000円

教育長 月額 705,000円

(期末手当)

第3条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対して期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、失職し、又は死亡した職員(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する職員にあっては退職し、失職し、又は死亡した日現在)において同項に規定する職員が受けるべき給料月額に100分の116を乗じて得た額に100分の232.5を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において在職期間とは、職員として在職した期間とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(給与の支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法に関しては、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村長、助役、収入役の給料、旅費等給与条例(昭和25年鎌ケ谷村条例第15号)は廃止する。

3 昭和48年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、鎌ケ谷市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和49年鎌ケ谷市条例第20号)施行の日(以下「施行日」という。)に在職する特別職の職員に対して、期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において特別職の職員の受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその特別職の職員の在職期間に応じて、一般職の職員の例による割合を乗じて得た額とする。

5 市長及び助役の給料月額は、市長の場合にあっては、昭和64年1月1日から昭和64年5月31日までの間、助役の場合にあっては、昭和64年1月1日から昭和64年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

6 市長及び助役の給料月額は、市長の場合にあっては、平成17年1月1日から平成17年3月31日までの間、助役の場合にあっては、平成17年1月1日から平成17年2月28日までの間、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当については、第3条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(昭和32年7月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年9月14日条例第9号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年9月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和37年1月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和39年7月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月24日条例第48号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 給与に関する条例の規定は、昭和44年7月1日から適用する。

3 改正後の特別職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和46年10月6日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年4月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年7月9日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年12月23日条例第25号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第19号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第34号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(第2条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる市長、助役及び収入役(以下「特別職の職員」という。)の同月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定(この条例附則第3項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成6年12月26日条例第26号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成12年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成13年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例附則第6項の規定(以下「新条例の規定」という。)は、鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する調整手当、同条例第4条第2項に規定する期末手当の額を計算する場合には、適用しない。

3 新条例の規定は、退職した場合における退職日の給料月額には、適用しない。

(平成17年3月24日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは「100分の215」とする。

3 前項の規定による期末手当については、鎌ケ谷市特別職の職員等の期末手当及び一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例(平成19年鎌ケ谷市条例第31号)第1条の規定は、適用しない。

(平成22年11月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。

(平成26年12月16日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定による教育長(以下「旧教育長」という。)が鎌ケ谷市教育委員会の委員としての任期中に限り、旧教育長の給与は、この条例による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月13日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年10月3日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年10月3日 条例第8号
昭和32年7月25日 条例第5号
昭和32年12月13日 条例第11号
昭和34年9月14日 条例第9号
昭和35年9月24日 条例第5号
昭和36年3月22日 条例第3号
昭和37年1月4日 条例第6号
昭和39年7月3日 条例第17号
昭和40年3月17日 条例第6号
昭和41年3月30日 条例第5号
昭和41年5月4日 条例第13号
昭和41年12月24日 条例第48号
昭和42年9月30日 条例第22号
昭和43年3月27日 条例第10号
昭和44年6月27日 条例第19号
昭和45年3月30日 条例第8号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和46年10月6日 条例第47号
昭和47年1月29日 条例第2号
昭和48年10月1日 条例第44号
昭和49年4月27日 条例第20号
昭和49年12月23日 条例第55号
昭和50年7月9日 条例第27号
昭和51年12月28日 条例第33号
昭和52年12月28日 条例第30号
昭和52年12月28日 条例第32号
昭和54年12月26日 条例第20号
昭和55年12月23日 条例第25号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和58年12月26日 条例第19号
昭和60年3月29日 条例第5号
昭和61年3月28日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第7号
昭和63年12月23日 条例第35号
平成元年12月25日 条例第34号
平成2年12月25日 条例第25号
平成3年12月26日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第27号
平成6年12月26日 条例第23号
平成6年12月26日 条例第26号
平成10年3月26日 条例第9号
平成11年12月24日 条例第27号
平成12年12月22日 条例第35号
平成13年12月21日 条例第24号
平成14年12月25日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年12月27日 条例第14号
平成17年3月24日 条例第1号
平成18年12月19日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年12月16日 条例第19号
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第14号
平成28年12月15日 条例第28号
平成29年12月19日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第18号
令和2年11月27日 条例第29号
令和4年3月15日 条例第6号
令和4年12月13日 条例第22号
令和5年12月19日 条例第24号
令和6年12月19日 条例第20号
令和7年12月18日 条例第33号