○鎌ケ谷市特別職の職員の給与の特例に関する条例
令和2年6月29日
条例第25号
市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第8号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
○鎌ケ谷市特別職の職員の給与の特例に関する条例
令和2年6月29日
条例第25号
市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第8号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。