○鎌ケ谷市特別職の職員の給与の特例に関する条例

令和2年6月29日

条例第25号

市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第8号)第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

鎌ケ谷市特別職の職員の給与の特例に関する条例

令和2年6月29日 条例第25号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年6月29日 条例第25号