○鎌ケ谷市特別職の職員等の期末手当及び一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例
平成19年12月26日
条例第31号
(特別職の職員の期末手当の特例)
第1条 市長及び副市長の期末手当については、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第8号)第3条第2項中「100分の115」とあるのは「100分の107.5」と読み替えて適用するものとする。
(教育長の期末手当の特例)
第2条 教育長の期末手当については、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、鎌ケ谷市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第2号)第3条第2項中「100分の115」とあるのは「100分の107.5」と読み替えて適用するものとする。
(一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の特例)
第3条 一般職の職員の期末手当については、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第19条第5項中「規則で定める割合」とあるのは「規則で定める割合に2分の1を乗じて得た割合」と読み替えて適用するものとする。
2 前項の規定は、勤勉手当について給与条例第20条第4項の規定により準用する場合についても同様とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。