○鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和59年12月20日

規則第28号

鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年鎌ケ谷市条例第23号)は、昭和59年12月28日から施行する。

鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和59年12月20日 規則第28号

(昭和59年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年12月20日 規則第28号