○鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例
平成25年3月29日
条例第23号
(職員の給料の特例)
第1条 令和8年4月1日から令和8年6月30日までの間及び令和9年4月1日から令和9年6月30日までの間、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員(給与条例第4条の2に規定する職員を除く。)のうち、その職務の級が3級以上である者(以下「適用職員」という。)に対しては、給料月額(給与条例第4条の3の規定の適用を受ける職員である場合にあっては、同条の規定により得た給料月額を、同条例第12条第2項の規定の適用を受ける職員である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下この条において同じ。)から、当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じた額を給料として支給する。
2 令和8年4月1日から令和8年6月30日までの間及び令和9年4月1日から令和9年6月30日までの間、適用職員のうち給与条例第21条第1項から第4項までの規定により給与を支給される者に対しては、次の各号に掲げる規定で定める給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減じた額を給与として支給する。
(1) 給与条例第21条第1項 給料月額に100分の2を乗じて得た額
(2) 給与条例第21条第2項又は第3項 給料月額に100分の2を乗じて得た額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第21条第4項 給料月額に100分の2を乗じて得た額に、同項の規定により適用職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 第1項の規定により給与が減ぜられて支給される適用職員についての給与条例第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第17条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 令和8年4月1日から令和8年6月30日までの間及び令和9年4月1日から令和9年6月30日までの間、適用職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない場合における鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第12号)第9条の規定の適用については、同条中「給与条例第17条第1項」とあるのは、「鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例(平成25年鎌ケ谷市条例第23号)第1条第3項」とする。
5 令和8年4月1日から令和8年6月30日までの間及び令和9年4月1日から令和9年6月30日までの間、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)第15条第3項又は第15条の2第3項の規定の適用については、同条例第15条第3項又は第15条の2第3項中「同条例第17条第1項」とあるのは、「鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例(平成25年鎌ケ谷市条例第23号)第1条第3項」とする。
(端数計算)
第2条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(手当等の適用除外)
第3条 第1条の規定は、令和8年4月1日から令和8年6月30日までの間及び令和9年4月1日から令和9年6月30日までの間における地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出の基礎となる給料月額には、適用しない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例の廃止)
2 鎌ケ谷市職員の給与の特例に関する条例(平成20年鎌ケ谷市条例第10号)は、廃止する。
附則(平成26年3月19日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第35号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。