○鎌ケ谷市職員の給料支給に関する規則

昭和27年2月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき職員の給料支給に関する事項を定めることを目的とする。

(給料の支給日)

第2条 職員の給料は、毎月21日に支給する。ただし、その日が鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料の請求あった場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求日までの給料を日割計算によりその際支給する。

4 職員が休職を命ぜられ若しくは停職処分を受けた場合又は休職、停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

5の2 勤務時間条例第16条第1項の規定により不妊治療休暇を始め、又は不妊治療休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

6 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

7 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、又は許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(減額する給与額の差引き)

第3条 給与条例第12条第1項及び勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により減額する給与額は、その月分を翌月以降の給与額から差し引くことができるものとする。

2 職員が、特に承認なくして勤務しない時間数は、その給与期間の全時間数につき計算するものとし、1時間に満たない端数あるときは、30分未満はこれを切り捨て、30分以上は1時間に切り上げるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鎌ケ谷市職員給料支給規則(昭和25年鎌ケ谷村規則第5号)は、廃止する。

(昭和32年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月30日規則第34号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月12日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年5月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月21日規則第23号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年1月16日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市職員の給料支給に関する規則

昭和27年2月11日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和27年2月11日 規則第1号
昭和32年1月30日 規則第1号
昭和42年4月27日 規則第7号
昭和57年11月30日 規則第34号
昭和61年4月1日 規則第30号
平成4年5月12日 規則第14号
平成4年5月19日 規則第16号
平成7年7月21日 規則第23号
平成27年7月1日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第13号
令和8年1月16日 規則第2号