○鎌ケ谷市最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第20号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において鎌ケ谷市職員の給与に関する条例別表第1に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日にその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)において、その給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和47年鎌ケ谷市規則第4号)は、廃止する。

別表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

457,200円

105号給

106号給

107号給

108号給

109号給

鎌ケ谷市最高号給を超える給料月額を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号