○鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成7年3月31日
規則第9号
鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第6号)の施行期日は、平成7年4月1日から施行する。
平成7年3月31日 規則第9号
(平成7年3月31日施行)