○鎌ケ谷市職員の管理職手当の特例に関する条例

平成21年12月28日

条例第17号

鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定により管理職手当を支給される職員のうち給与条例別表第1に規定する職務の級が7級及び8級の職員の管理職手当の月額は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間、同条の規定により支給されることとなる管理職手当の月額から、7級の職員においてはその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とし、8級の職員においてはその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。給与条例第10条の2第2項の規定により地域手当の月額を算出する場合における管理職手当の月額についても、同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員等の給与及び一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の廃止)

2 鎌ケ谷市特別職の職員等の給与及び一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例(平成19年鎌ケ谷市条例第14号)は、廃止する。

(平成23年12月19日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市職員の管理職手当の特例に関する条例

平成21年12月28日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年12月28日 条例第17号
平成23年12月19日 条例第11号