○鎌ケ谷市職員の管理職手当の支給に関する規則
昭和42年7月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定により、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定及び手当の額)
第2条 管理職手当を支給する職員は、職務の級が行政職給料表6級以上で、別表に定める職にある者とし、その支給する管理職手当の額は、別表に定める額(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(支給方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給しない場合)
第5条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第21条第1項の規定に該当する場合及び公務上負傷し、又は病気にかかり、給与条例第12条第1項の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)には、管理職手当は支給しない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
(管理職手当に関する特例措置)
2 平成7年4月1日から平成9年3月31日までの間においては、別表中「100分の18」とあるのは、「100分の17」とし、「100分の16」とあるのは、「100分の15」とする。
(給与条例附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の管理職手当の減額)
3 給与条例附則第19項に規定する職務の級が7級以上である者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の第2条に規定する管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条に定める額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
附則(昭和45年5月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年7月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月10日規則第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和48年12月20日規則第33号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年1月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年6月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月12日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日において、この規則による改正後の管理職手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により受けることとなる管理職手当の支給割合が、この規則による改正前の管理職手当の支給に関する規則第2条の規定に基づいて現に受けていた管理職手当の支給割合を下回るときは、適用の日から2年間は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、その者の管理職手当の支給割合は、なお従前の例による。
附則(昭和61年5月6日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月30日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第33号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月1日規則第14号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月19日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の鎌ケ谷市職員の管理職手当の支給に関する規則附則第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「鎌ケ谷市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成26年鎌ケ谷市規則第2号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成27年2月26日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月4日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職務の級及び職名 | 支給額(円) | |
市長事務部局 | 8級 | 会計管理者 部長 参事 | 84,600 |
7級 | 次長 副参事 課長 | 70,800 | |
課長 室長 館長 所長 センター長 園長 主幹 | 66,400 | ||
6級 | 室長 館長 所長 園長 | 33,200 | |
議会事務局 | 8級 | 事務局長 参事 | 84,600 |
7級 | 事務局長 次長 | 70,800 | |
事務局長 次長 主幹 | 66,400 | ||
教育委員会事務局 | 8級 | 部長 参事 | 84,600 |
7級 | 次長 副参事 | 70,800 | |
課長 室長 館長 所長 指導主事 管理主事 主幹 | 66,400 | ||
6級 | 室長 館長 所長 指導主事 管理主事 | 33,200 | |
選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局 | 8級 | 事務局長 | 84,600 |
7級 | 事務局長 | 70,800 | |
事務局長 次長 主幹 | 66,400 | ||
消防本部及び消防署 | 8級 | 消防長 参事 | 84,600 |
7級 | 次長 副参事 | 70,800 | |
署長 課長 主幹 | 66,400 | ||
(支給額の特例) 任命権者は、正規の勤務時間外にその職務の性質上定期的な勤務を必要とする者及び正規の勤務時間内に夜間勤務が割り振られている者のうち、その勤務状況が他の管理職にある者との間に相当の不均衡が生じると認めるときは、市長の承認を得て管理職手当の支給額を8,300円まで上乗せし、支給することができる。ただし、管理職手当の支給額が66,400円以上の者については、この限りではない。 | |||