○鎌ケ谷市職員の扶養手当支給に関する規則

昭和27年2月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出の手続)

第2条 新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族異動届(別記様式)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(扶養親族の範囲)

第3条 給与条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上(18歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額1,500,000円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(認定)

第4条 市長は、第2条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 市長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 市長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(支給方法)

第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鎌ケ谷村職員扶養手当支給規則(昭和25年鎌ケ谷村規則第9号)は廃止する。

(令和7年3月改正給与条例附則第4条の規定が適用される間の読替え)

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「給与条例」とあるのは「鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(条例第2号)附則第4条の規定により読み替えられた給与条例(以下「読替え後の給与条例」という。)」と、第3条中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」と、第5条第1項中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。

(昭和42年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日規則第28号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和56年5月30日規則第18号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第39号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の扶養手当支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年7月21日規則第25号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市職員の扶養手当支給に関する規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年3月31日規則第22号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

鎌ケ谷市職員の扶養手当支給に関する規則

昭和27年2月11日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和27年2月11日 規則第2号
昭和32年8月1日 規則第1号
昭和42年2月1日 規則第3号
昭和48年12月20日 規則第27号
昭和50年1月31日 規則第7号
昭和51年2月25日 規則第3号
昭和51年12月28日 規則第28号
昭和53年1月19日 規則第1号
昭和54年2月22日 規則第5号
昭和56年5月30日 規則第18号
昭和57年12月28日 規則第39号
昭和59年9月29日 規則第22号
平成元年10月1日 規則第38号
平成2年9月18日 規則第24号
平成4年2月25日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第16号
平成7年7月21日 規則第25号
平成31年3月1日 規則第3号
令和5年1月19日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第11号
令和8年3月31日 規則第22号