○鎌ケ谷市職員の地域手当の支給に関する規則

昭和48年12月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定に基づき地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 給与条例第10条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第17条第19条第2項及び第20条第2項前段並びに鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鎌ケ谷市条例第11号)附則第12項及び第13項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市職員の地域手当の支給に関する規則

昭和48年12月20日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月20日 規則第31号
昭和61年4月1日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第19号