○鎌ケ谷市職員の住居手当支給に関する規則
昭和50年1月31日
規則第8号
住居手当支給に関する規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第2号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第3条から第5条まで 削除
(届出)
第6条 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(別記様式)により、その居住の実情・住宅の所有関係等を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届の確認及び決定欄に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以後の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年鎌ケ谷市条例第29号)附則第7項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、改正前の鎌ケ谷市職員の住居手当支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条から第5条まで及び別記様式の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第3条から第5条までの規定を適用する場合においては、旧規則第3条から第5条までの規定中「給与条例」とあるのは「鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年鎌ケ谷市条例第29号)による改正前の給与条例」とする。
4 この規則の施行の際、旧規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年3月31日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

