○鎌ケ谷市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年8月25日

規則第1号

(総則)

第1条 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条の4の規定による通勤手当の支給については別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第10条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第10条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その実情を別記様式により、速やかに市長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合

(2) 給与条例第10条の4第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)の利用を開始し、若しくは終了し、又は利用する駐車場等を変更した場合

(3) 通勤のため負担する運賃等の額又は駐車場等の料金に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第9条の2に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式の確認及び決定欄に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条の4第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員とする。

(支給単位期間)

第5条の2 給与条例第10条の4第2項に規定する支給単位期間は、5月1日及び11月1日以降それぞれ6か月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以後6か月の期間とすることができる。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給単位期間は、市長が別に定める。

(運賃等相当額算出の基準)

第6条 給与条例第10条の4第2項第1号に規定する支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、第5条の2第2項に規定する場合の運賃等相当額については、市長が別に定める。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては、通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 第7条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第10条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とする。

2 給与条例第10条の4第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第10条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に掲げる額

(2) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 給与条例第10条の4第1項第2号に規定する交通の用具は自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(駐車場等の要件)

第9条の2 給与条例第10条の4第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務場所の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは給与条例第9条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第9条の3 給与条例第10条の4第3項で定める職員は、第8条の3第2号に掲げる職員とする。

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第9条の4 給与条例第10条の4第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改正する場合における支給額の改正について準用する。

3 前各項に規定する場合の支給単位期間及び支給額については、市長が別に定める。

(支給できない場合)

第11条 給与条例第10条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は、支給することができない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合の支給単位期間及び支給額については、市長が別に定める。

(事後の確認)

第12条 市長は現に、通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(支給方法)

第13条 給与条例第10条の4第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給単位期間の初日前において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

2 給与条例第10条の4第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第2号による額の総額については、その者の支給単位期間の初日前において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

3 給与条例第10条の4第2項第2号に掲げる通勤手当の額については、前項に規定する支給方法に準じて支給する。

4 給与条例第10条の4第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の3第1号に規定する給与条例第10条の4第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第8条の3第1号に規定する給与条例第10条の4第2項第2号に掲げる額については第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

5 給与条例第10条の4第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の3第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

6 給与条例第10条の4第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の3第3号に掲げる額については、第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

7 給与条例第10条の4第3項に規定する通勤手当の額のうち、同条第2項の規定による額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

8 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、市長が別に定める。

第13条の2 通勤手当は、この規則に特別の定めがあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 第10条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、市長が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月27日規則第3号)

1 この規則中第8条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則中第8条の改正規定以外の改正規定は、昭和41年2月1日から施行する。

(経過規定)

3 昭和41年2月1日以前に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改訂すべき事由が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改訂については、なお従前の例による。

4 通勤届の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。

(昭和42年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和46年1月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年1月22日規則第2号の2)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年2月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第8条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成7年7月21日規則第26号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月22日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の通勤手当に関する規則により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鎌ケ谷市条例第18号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第13条第1項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第6条の2第1項第2号及び同条第3項の規定を適用する。

第5条 令和4年改正条例附則第13条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の通勤手当支給に関する規則第8条の2の規定を適用する。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(鎌ケ谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年鎌ケ谷市条例第14号)による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号)第10条の4第3項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、施行日以後も引き続き当該駐車場等を利用するものは、この規則による改正後の規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

鎌ケ谷市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年8月25日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年8月25日 規則第1号
昭和41年1月27日 規則第3号
昭和42年2月1日 規則第1号
昭和46年1月29日 規則第3号
昭和48年1月22日 規則第2号
昭和48年12月20日 規則第29号
昭和50年1月31日 規則第9号
昭和51年2月25日 規則第4号
昭和51年12月28日 規則第29号
昭和53年1月19日 規則第3号
昭和54年2月22日 規則第6号
昭和57年1月7日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第28号
昭和62年12月28日 規則第25号
平成7年7月21日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第22号
平成15年9月22日 規則第39号
平成16年7月30日 規則第36号
令和5年1月19日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第19号
令和7年3月31日 規則第20号
令和8年3月31日 規則第21号