○鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和57年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年鎌ケ谷市条例第7号。以下「条例」という。)第4条の規定により、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定める。

(税務手当)

第2条 条例別表1税務手当の部(2)に規定する税務手当は、市税の滞納整理のために戸別に納税者宅を訪問して市税の徴収業務に従事した職員に支給する。

(災害応急作業手当)

第3条 条例別表2に規定する災害応急作業手当は、重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれの著しい箇所において、その災害を防止し、又は災害による被害を軽減するために応急的に行う作業及び被災者の救護作業に直接従事した職員に支給する。

(危険物取扱手当)

第4条 条例別表3に規定する危険物取扱手当は、身体生命に危険を及ぼし、又は健康に有害のおそれがある別表に定める毒物、劇物を使用する検査、病害虫防除等の作業及び爆発物の取扱作業に従事した職員に支給する。

(社会福祉手当)

第5条 条例別表4に規定する社会福祉手当は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第3項及び第4項の規定による職務に従事する社会福祉主事である職員に支給する。

(行旅病人等取扱手当)

第6条 条例別表5に規定する行旅病人等取扱手当は、行旅病人又は行旅死亡人が発生した場合その収容又は処理作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する行旅病人及び行旅死亡人は、取扱時点で身元が不明又は引取手のない者を含むものとする。

(感染症作業手当)

第7条 条例別表6に規定する感染症作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いがある患者の輸送並びに伝染病菌に汚染し、又は汚染の疑いのある物件、場所等の消毒その他の作業等に従事した職員に支給する。

(建築主事手当)

第8条 条例別表8に規定する建築主事手当は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築主事の資格を有し、同法に規定する業務を行う建築主事として市長が発令した職員に支給する。

(支給額の減額及び調整)

第9条 月額により支給を受ける特殊勤務手当については、職員がその月の勤務日数のうち特殊勤務手当の支給を受けることのできる事務又は作業に従事した日数が2分の1を超える場合は全額、1日以上2分の1以下の場合は100分の50に相当する額とし、従事した日数がなかった場合は支給しないものとする。

2 日額により支給を受ける特殊勤務手当については、職員が特殊勤務手当の支給を受けることのできる事務又は作業に従事した時間が1日につき4時間に満たない場合においては当該手当の額の100分の50に相当する額とする。

3 職員が1日において2以上の月額以外の特殊勤務手当を受けることとなった場合は、当該手当のうち最も高い額の特殊勤務手当を支給する。ただし、条例別表3に規定する特殊勤務手当については、併せて支給する。

4 職員が月額の特殊勤務手当と月額以外の特殊勤務手当を受けることとなった場合は、当該月額の手当と月額以外の手当を併せて支給する。

(支給方法)

第10条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務実績簿及び特殊勤務従事報告書)

第11条 所属長は、従事の状況を明らかにするため、別に定める特殊勤務実績簿及び特殊勤務従事報告書に所要事項を記入し、給与主管課長に提出しなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年7月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年3月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月8日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月29日規則第12号の2)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。ただし、附則第2項に後段として「この場合において、第9条第2項の規定は、適用しない。」を加える改正規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和6年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

亜硫酸 ハロゲン ハロゲン水素 シアン水素 ホスゲン芳香素 アミド化合物 亜硝酸 りん化水素 四エチル鉛 有害アルカロイド 硫化水素 強アンモニア 昇こう クロロホルム 石炭酸 ホルムアルデヒド 素 素化合物 メタシストックス フッソール エンドリン エストックス 硫酸ニコチン クロールピクリン メチルプロマイド ホスジン テロドリン サイメット 塩酸 硫酸 硝酸 液体窒素

鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和57年3月31日 規則第15号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第15号
昭和60年7月31日 規則第18号
平成3年3月29日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第15号
平成12年9月8日 規則第41号
平成19年3月29日 規則第16号
令和2年6月11日 規則第25号
令和3年3月29日 規則第12号の2
令和6年3月8日 規則第4号