○鎌ケ谷市職員の宿日直手当の支給に関する規則

昭和28年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第18条第1項に規定する宿日直手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 給与条例第18条第1項に規定する宿日直勤務とは、職員が、正規の勤務時間(鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)以外の時間又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日若しくは国の行事の行われる日で任命権者が指定する日において、本来の勤務に従事しないで行う設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合には、その額の2分の1の額とする。

(支給方法)

第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和42年4月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和43年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年12月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年1月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和62年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第40号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年7月21日規則第28号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第33号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第26号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月28日規則第27号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第42号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市職員の宿日直手当の支給に関する規則

昭和28年3月13日 規則第3号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和28年3月13日 規則第3号
昭和34年4月2日 規則第2号
昭和42年4月27日 規則第6号
昭和43年1月27日 規則第1号
昭和46年1月29日 規則第4号
昭和48年12月20日 規則第30号
昭和50年1月31日 規則第10号
昭和51年12月28日 規則第30号
昭和62年1月5日 規則第1号
平成3年12月27日 規則第36号
平成5年2月10日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第40号
平成7年7月21日 規則第28号
平成7年12月25日 規則第33号
平成8年12月24日 規則第26号
平成9年12月24日 規則第26号
平成10年12月28日 規則第27号
平成11年12月27日 規則第42号
平成21年3月25日 規則第6号
平成30年12月18日 規則第24号