○災害派遣手当の支給に関する規則

平成7年12月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「条例」という。)第18条の2の規定により、災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給対象期間)

第2条 条例別表第3中「滞在した期間」は、本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が本市の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発した日の前日までの期間とする。

(災害派遣手当の支給方法)

第3条 災害派遣手当の給与期間は、月の1日から末日までの期間とし、一の給与期間の災害派遣手当は次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、市長が必要があると認めたときは、別に支給日を定めることができる。

2 前項に規定する支給日前に派遣職員の派遣期間が終了したとき、又は派遣職員が本市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その際災害派遣手当を支給する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

災害派遣手当の支給に関する規則

平成7年12月25日 規則第34号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成7年12月25日 規則第34号