○武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「条例」という。)第18条の3の規定により、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(武力攻撃災害等派遣手当の支給対象期間等)

第2条 条例第18条の3の規定による武力攻撃災害等派遣手当の支給対象期間及び支給方法については、災害派遣手当の支給に関する規則(平成7年鎌ケ谷市規則第34号)第2条及び第3条の規定の例による。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第30号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年9月29日 規則第30号