○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成23年11月30日
規則第32号
(新たに減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年鎌ケ谷市条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日から同年12月1日までの期間において新たに減額改定対象職員(同号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第12号)第8条又は鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)第15条第3項(同条例第16条第3項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間
(5) 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号)第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 改正条例附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則の廃止)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成22年鎌ケ谷市規則第25号)は、廃止する。