○鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例
昭和52年12月28日
条例第30号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 内国旅行の旅費(第13条―第18条)
第3章 外国旅行の旅費(第19条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が公務のため旅行する市職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する者をいう。以下「職員」という。)、その遺族及び公務のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった者に対し支給する旅費に関しては、この条例の定めるところによる。
(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除く。)の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤署(常時勤務する在勤署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(5) 遺族 職員が死亡した場合における当該職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市長が定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の市長が定めるものを職員に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第6項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合(旅行の全路程が4キロメートル未満の場合を除く。)には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該退職等となった者
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは同法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は実費相当額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第6条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第7条 職員が居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、その居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は在勤署又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。
第8条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の支給方法等)
第10条 旅費は、概算払による場合のほか、その月分を翌月21日までに支給する。
2 第3条第6項の規定により旅行役務提供者に対して旅費に相当する金額を支払う場合は、旅行役務提供契約の内容に基づき、支払うものとする。
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの退職当時の職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、退職等を知った日にいた地から本市までの退職当時の職務相当の旅費
(遺族の旅費)
第12条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、本市と死亡地との往復に要する死亡当時の職務相当の旅費(旅行雑費を除く。)による。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、片道100キロメートル以上のときは1等の運賃、片道100キロメートル未満のときは2等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル(千葉県内にあっては、片道50キロメートル)以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等については最上級の運賃、市長等以外の職員については最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により命令権者の許可を受けて寝台料金、特別船室料金又は座席指定料金を徴する船舶により旅行する場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗船に要する寝台料金、特別船室料金又は座席指定料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、航空機の利用に要する運賃による。
(車賃)
第16条 車賃の額は、バス、軌道等の利用に要する運賃とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりそれらの額で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費相当額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第19条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第20条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等については、最上級の運賃
イ 市長等以外の職員については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第21条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等についてはその階級内の最上級の運賃、市長等以外の職員については最上級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、市長等についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要によりあらかじめ命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第22条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 市長等については、最上級の直近下位の級の運賃
イ 市長等以外の職員については、市長等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第23条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第24条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
第4章 雑則
(同行者の旅費)
第25条 旅行者がその者より多額の旅費(旅行雑費を除く。以下本条において同じ。)の支給を受ける者(以下「上級者」という。)と同行し宿泊した場合の旅費については、当該上級者と同額まで増額して支給する。
(旅費の調整)
第26条 市長は、旅行者の公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第27条 この条例の実施のために必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
(鎌ケ谷市職員の旅費に関する条例の廃止)
2 鎌ケ谷市職員の旅費に関する条例(昭和47年鎌ケ谷市条例第11号)は、廃止する。
(鎌ケ谷市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
3 鎌ケ谷市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
4 教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過規定)
5 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月29日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市証人等の実費の弁償に関する条例の一部改正)
3 鎌ケ谷市証人等の実費の弁償に関する条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(鎌ケ谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 鎌ケ谷市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年12月19日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附則(令和7年3月18日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 内国旅行の旅費(第17条及び第18条関係)
宿泊料及び食卓料
区分 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
市長等 | 15,000円 | 3,000円 |
市長等以外の職員 | 13,000円 | 2,600円 |
別表第2 外国旅行の旅費(第23条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
市長等 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 |
市長等以外の職員 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 |
備考
1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、市長が別に定める地域をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。