○嘱託の旅費に関する規則

昭和46年4月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、嘱託で、常勤の者の旅費額並びに支給方法について定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 嘱託の旅費額は、職員の旅費に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第9号)に規定する行政職給料表2級の例による。

(旅費の支給方法)

第3条 旅費の支給方法に関しては、一般職の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

嘱託の旅費に関する規則

昭和46年4月30日 規則第13号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年4月30日 規則第13号
昭和48年12月20日 規則第25号
昭和61年4月1日 規則第26号