○鎌ケ谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年10月1日
条例第27号
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事、又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和31年鎌ケ谷町条例第10号)
附則(昭和46年8月31日条例第41号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は、昭和61年5月30日から適用する。
附則(平成5年6月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。