○鎌ケ谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 物品の賃貸借契約において、契約業者が調達した賃貸借物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約において、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するため、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

鎌ケ谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日 条例第38号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月22日 条例第38号