○鎌ケ谷市財政調整基金条例

昭和38年12月26日

条例第31号

(設置の目的)

第1条 財源調整のため必要があるとき、又は財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の範囲内又は決算剰余金が生じたときは、その一部とする。

2 前項の規定により積み立てることができる現金は、その積み立てる以前にあっては予算を補正する場合に必要な財源に充当することができるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 財政需要が急激に増大したにかかわらず起債その他による財源が不足する場合においてその不足財源を補うため基金を処分することが適当な方途と認められるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 基本財産蓄積条例(大正10年鎌ケ谷町条例第3号)及び財政調整積立金設置並管理規程(昭和17年鎌ケ谷町告示第21号)は廃止する。

3 この条例施行前、基本財産及び財政調整積立金に属していた現金及び有価証券等はこの基金に属する基金とする。

(昭和46年8月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

鎌ケ谷市財政調整基金条例

昭和38年12月26日 条例第31号

(平成元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和38年12月26日 条例第31号
昭和46年8月31日 条例第34号
昭和60年3月29日 条例第9号
平成元年9月30日 条例第26号