○鎌ケ谷市ふるさと基金条例施行規則

令和3年11月16日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市ふるさと基金条例(平成元年鎌ケ谷市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第5条に規定する市民相互のふれあいとふるさとづくりを推進する事業は、次に掲げるものとする。

(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する鎌ケ谷市地方創生総合戦略に掲げる事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める事業

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市ふるさと基金条例施行規則

令和3年11月16日 規則第22号

(令和3年11月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年11月16日 規則第22号