○鎌ケ谷市公共施設整備基金条例

平成16年3月25日

条例第2号

(設置)

第1条 公共施設を計画的かつ効率的に整備及び維持管理するため、鎌ケ谷市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とし、次の各号に掲げる額をもって充てる。

(1) 市の積立金額

(2) 市民、事業者等が基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が基金への積立てを適当と認める寄附金額

(3) 基金の運用から生ずる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、公共施設の整備及び改修等の事業に必要な財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 鎌ケ谷市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年鎌ケ谷市条例第34号)は、廃止する。

鎌ケ谷市公共施設整備基金条例

平成16年3月25日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)