○鎌ケ谷市国民健康保険財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和46年1月7日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 この条例は、鎌ケ谷市国民健康保険の医療費の変動等に伴う財源調整のため、鎌ケ谷市国民健康保険財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において剰余金を生じた場合、当該剰余金の国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上した額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、財政調整上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。