○鎌ケ谷市高額療養費貸付基金条例

昭和52年9月30日

条例第21号

(設置)

第1条 本市は、高額療養費の貸付けを必要とする者に対し、療養資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定を図りもって福祉の増進に寄与するため鎌ケ谷市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けることのできる者で、市内に居住する世帯主とする。

(貸付金額)

第4条 貸付金の額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2に規定する高額療養費支給見込額の10分の9とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 貸付金には利子を付さない。

(貸付金の返還等)

第5条 市長は、偽りその他不正な手段により貸付金の貸付けを受け、又は目的外の使用をした者に対し、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項の規定により、貸付金の返還を命じられた者については、規則で定めるところにより違約金を徴収する。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行し、昭和52年10月診療分から適用する。

(昭和57年9月28日条例第22号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市高額療養費貸付基金条例

昭和52年9月30日 条例第21号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和52年9月30日 条例第21号
昭和57年9月28日 条例第22号
平成11年3月29日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第2号
令和3年3月29日 条例第2号