○鎌ケ谷市保健福祉基金条例

平成4年9月25日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の保健・福祉の増進を図るため、鎌ケ谷市保健福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とし、次の各号に掲げる額をもって充てる。

(1) 市の積立金額

(2) 市民、事業者等が基金への積立てを指定した寄付金額及び市長が基金への積立てを適当と認める寄付金額

(3) 基金の運用から生ずる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、保健・福祉事業の財源に充てようとする場合に限り、予算の定めるところにより全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

鎌ケ谷市保健福祉基金条例

平成4年9月25日 条例第17号

(平成4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年9月25日 条例第17号