○鎌ケ谷市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例
平成25年3月29日
条例第2号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)に基づき国から交付される特定防衛施設周辺整備調整交付金を基金として管理し、法第9条第2項に規定する公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業に要する経費の財源に充てるため、鎌ケ谷市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第14条第1項に規定する公共用の施設の整備又は同条第2項に規定する事業のうち、規則で定める事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。