○鎌ケ谷市森林環境譲与税基金条例
令和元年7月5日
条例第2号
(設置)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)に基づき交付される森林環境譲与税を基金として管理し、法第34条第1項に規定する森林の整備に関する施策等に要する経費の財源に充てるため、鎌ケ谷市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、森林の整備に関する施策等に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。